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回答お願い致します

以前酒気帯で検挙され、 後日赤キップと検察庁への出頭命令が郵送されてきたので、事実確認?の為出頭しました。 その後日、罰金の振り込み用紙が郵送されてきました。 私の気になる事は… 出頭の時、免許期限が少し切れていて『どうせ取り消しになるから』と、更新に行かないまま出頭しました。 そしたら、検察官の方が『期限切れてるよ!6ヶ月以内なら更新出来るから行っておいで?』 と言われました。 結果まだ更新行ってないのですが、後2ヶ月程で6ヶ月を迎えてしまいます。 がまだ免許取り消し等の通知も来ておりません。 検挙されてから5ヶ月程経ちます。罰金だけってありえますかね? それと、免許更新に行っても普通に交付してもらえますでしょうか? 長々すみません。ご回答宜しくお願い致します

みんなの回答

  • mayosido
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

酒気帯びだけで過去三年間に停止処分と何も違反を過去一年して居なければ運転停止長期と云う事になると思います。 そして取り消しに成るだろうとほったらかしにして居ると生涯免許証は取りに行くことは出来なく成りますそしてもしも取り消しに成ってもチャント其の手続きをしてきっちりとしてなければそれなりの罰則が有りますだからチャント最後まで手続きをした方が自分の為に成ると思います。 とにかく今の時代は逃げ得は許されないと思います。

回答No.1

>検挙されてから5ヶ月程経ちます。罰金だけってありえますかね? 酒気帯びのみなら13点だから、前歴無しなら免停90日で済むんで、0点での違反なら取消になりません。 たぶん、処分決定時点で期限切れになってたんで、処分保留になっているのでしょう。 6ヶ月以内に取り直せば、実技、学科の両方が免除、簡単な講習と適性検査(視力検査)だけで取り直し出来ます。 ただ、申請料と講習料がちょい高いので「免許の取り直しを金で解決」って感じになります。 新規での取得ですから、前の免許の免停処分が無い代わりに、免許証番号とかが全部新しくなるのと、初心運転者扱いになります。 また、平成19年6月以前に免許を取っていた場合、中型8トンまで乗れたのが乗れなくなり、5トンまでになります。 初心運転者ですから、再取得して1年以内に軽微な違反を繰り返して合計4点の違反をすると、初心運転者講習対象となります。この講習の対象になって講習をパスすると、免許が取り消され、欠格期間が付きます。 なお、初心運転者期間に一発で4点を超える違反をやっちゃうと、問答無用で免許取消で、欠格期間が付きます。 欠格期間が付けば、簡易な再取得は出来なくなるので、教習所からやり直しです。 ともかく、視力検査してお金だけ払えば、(若草色の初心者免許だけど)免許が戻ってくるので、すぐに免許試験場に行きましょう。

itsukinga
質問者

お礼

回答有り難うございます。 過去一年間は携帯と、子供を前に載せて捕まりした。 計1点だったと思います。 ちなみに長期免停でも通知はきますよね!? やはり免停か取り消しか分からないですが、結果待たずに更新に行った方がいいんでしょうか? その際に更新できないパターンはあるんでしょうかね?

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