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赤キップを切られたので裁判所へ出頭します

そのときに簡易裁判を受けて罰金の金額が決まり、そのとき払えなければ期限付きの納付書を貰い、後日に支払うと警察署に問い合わすと言われたのですが本当ですか? いきなり罰金いくらで当日、支払えと言われて支払えず労役ということはないですか? あと、その出頭日に免許証を返してくれると言っていましたが本当でしょうか? 警察署の言うとおり当日、納付ができず納付書支払いの場合、期限はどのくらいあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

赤切符で、裁判所に呼ばれることはありません。 裁判所の隣にある、検察庁から呼び出しが行われて、検察庁で話をします。 そこで、罪を認めれば、検察検察庁から裁判所に書類が送られ(まぁ、検察の職員が持っていくだけですが。)、裁判所で、裁判官が簡易裁判の判決を下し、そして罰金の納付書が交付されます。 罰金の納付書は、その場でも支払えますが、期限が書かれていますので、その期限までに罰金を納付すれば、良いだけです。 期限は2週間くらいあったような気がします。 免許証は返却され、検察庁で免停にもなりません。 免停は、別であなたの免許証を管轄して居る免許センターから呼び出しを受け、そこで受付の時に免許証を渡します。 免停はそこから始まります。 短縮講習で1日に短縮された場合、講習の終わりに免許証は返されますが、その日は免停期間ですので、運転して捕まれば、無免許運転になり、許取り消しとなります。 なぜか、免許取り消し者講習が行われる日は、免許センターや周辺などで、検問が多く行われています。 まぁ、車で乗ってきて帰りに運転して帰ろうとする人が結構居るので、よく捕まるそうですけどね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

略式裁判の場合は、原則として当日支払います。 違反内容をネットで検索すればおおよその罰金額が判りますから、現金を用意していきましょう。 支払えない場合は納付書での納付になりますが、期日までに支払わなければ差押えや労役もあり得ます。 交通裁判所への出頭日に免許証は返却して貰えますが、別の日に免停や免許取消の処分が行われ、再度免許証を没収されます。

回答No.1

  当日納付はありません。 納付書が渡され期限までに納付します。 免許が停止になる期間は裁判所とは関係ありません、運転免許センターに返納した日から数えます。 運転免許センターで講習を受けると何日か短縮され当日返してくれる場合もあります。   何日まってもらえますか、なんて甘い事を考えずに親にでも頼んで必ず払うようにしてください、1週間くらいの猶予はあると思います。  

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質問者

補足

つまり裁判所では当日に免許証は返して貰えないんですね?