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赤キップを切られたので裁判所へ出頭します
そのときに簡易裁判を受けて罰金の金額が決まり、そのとき払えなければ期限付きの納付書を貰い、後日に支払うと警察署に問い合わすと言われたのですが本当ですか? いきなり罰金いくらで当日、支払えと言われて支払えず労役ということはないですか? あと、その出頭日に免許証を返してくれると言っていましたが本当でしょうか? 警察署の言うとおり当日、納付ができず納付書支払いの場合、期限はどのくらいあるのでしょうか?
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noname#252929
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- t_ohta
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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補足
つまり裁判所では当日に免許証は返して貰えないんですね?