• ベストアンサー

免停開始はいつから?

先日 オービスで撮られてしまい 出頭通知がきました 来週出頭ですが 実際にはいつから車に乗れなくなるのでしょうか? 意見の聴取後免許を取り上げられると某サイトでみたのですが意見の聴取というのは公聴会のことでしょうか? 警察への出頭は車で行って帰って来るのは可能で 後に裁判所に行くようですが その裁判所で免許を渡してしまうのでしょうか? ちなみに多分今回は90日免停になりそうです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.8

再度#6です お礼ありがとうございます。 >やはり出頭・裁判所では免許は取り上げられないんですね 補足ですが、警察に取り上げられる事はあります。 ただし、その場合は赤切符を切られますので、その赤切符が一時的な免許証のかわりとなります。 これは、大抵、裁判所への出頭日までの期間限定で、赤切符自体に【○月○日まで】と記載してあります。 この場合、出頭日に免許証が返還されます。 ちなみに、もちろんこの期間は免停期間ではありません。

hanamarupu
質問者

お礼

度々 丁寧な回答ありがとうございます! とても参考になります 違反しない限り知らなかったような内容ですよね(笑)

その他の回答 (7)

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.7

どう考えても#6の方が正解でしょう。 運転免許証を発行するのは公安委員会=免許センターであり警察ではありません。 警察はただ単に取調べを行うだけなのです。 つまり 1 警察からの呼び出し 2 警察から検察庁・公安委員会へ書類の提出 3 検察庁・公安委員会からの呼び出し 4 検察では刑事処分について(罰金・禁固等) 4 公安委員会では行政処分について(免許停止・取消) それぞれの機関で決定します。

hanamarupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 最初の警察への出頭は車で行ける様で安心しました 

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.6

こんにちは #5様の回答どおり基本的に免許センターで講習を受けた日(受けない人も、免許センターへ 出向いた日)からとなります。 警察署では事実関係の確認のみ 裁判所で刑罰(通常は罰金)が確定 免許センターで行政罰(免停や面取等)が確定 という流れです。 免許センターへ行く日から免停開始となりますので、その日までは運転する事が出来ます。 ただし、免許センターからの帰りは運転できませんのでご注意ください。 刑罰と行政罰は、まったく別物となっておりますので、警察署、裁判所への出頭では免停には なりません。

hanamarupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはり出頭・裁判所では免許は取り上げられないんですね とにかくそういった場所は駅から遠く不便な所なので 車で行けるのは助かります その後免停になればどこにも乗れませんが・・・

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.5

皆さん、いろいろと経験が異なるようですね。 私の場合、警察から出頭要請の葉書が来ました。 (一般道で32キロオーバー:当事東京在住、違反場所は千葉県) まずそこで、写真に写ったのものが私本人であるかどうかの確認、事情聴取(なぜ速度を出したのかとか)を行いました。 その場でどこの裁判所に行くか聞かれました。 (違反現場の最寄の簡易裁判所だと日程を選べるとのことで、最寄の裁判所に決めました。) 次に簡易裁判所で略式裁判を行い、異議がなければそこで罰金が確定し、そこで支払いました。 (30日免停・罰金6万円) で、免停期間短縮のため、運転免許センターで講習を1日講習を受けると、免停が1日だけになるので、講習を受けました。 そしてその免停となるのは、「講習を受けた日」でした。 免許は講習前に渡しましたが、帰りには受け取っています。 (今日だけは運転するなとキツク注意されましたが) ご質問の回答は「講習を受けた日から」ということにあると思います。 ですが、念のため、出頭通知にある連絡先に確認した方がいいと思いますよ。 そして乗らずに済むなら、できるだけ乗らない方がいいでしょう。 乗る時(免停解除後)も安全運転で・・・。

hanamarupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはり周りから聞いているように講習の日には免許を取られてしまうんですね 出頭・裁判所に行く時は車でも大丈夫なんですね! でもかなりの期間を安全運転しにとならないのは自分なりにやっていても やはり ふとした時に捕まるもんなので とっても気が重いです・・・

noname#6747
noname#6747
回答No.4

No.3の訂正 90日→60日

noname#6747
noname#6747
回答No.3

私の場合は事故がらみの免許停止でしたが90日中期講習でした。免許を提出したのは講習会場でした。講習で最高点を取っても一ヶ月は車の運転はできないわけです。講習会まで乗れたとしても乗らないほうが良いですね。それより、忘れた頃に地検から呼び出されます。その後裁判所から私の場合15万円の罰金の納付書が送られてきました。さて、それからが問題です。一年間無事故無違反でいなければなりません。どんなに後ろからあおられてもプラス十キロ未満に抑えて耐えていました。これから先が長いので乗らずに済むなら乗らないほうが賢明です。

hanamarupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 90日免停は 通勤に車を使うものとしてはかなり辛いところです・・・ 講習受けても最高45日までしか短縮できないとは聞いているので今では 覚悟を決めて とにかく安全運転をしているところです

noname#113260
noname#113260
回答No.2

呼び出しはがきは2通来ます。 まず裁判所から出頭通知が来て検察官の事情聴取を受け、事実について争うかどうか聞かれます。 争う気がないというと即決裁判(書類審査だけ)で終わり、窓口で罰金を支払って裁判所の手続きは終わります。 事実ではないことでしたら、その時「正式に裁判します」と言えば、後日正式の裁判になります。 略式裁判という物もありますが、これも書類審査だけで罰金が決まりますから、本来の裁判とは違います。 勿論この罰金の額に不満なら不服を申し立て、正式裁判に移るのもじゆうです。 もう1通は警察から来るように言われます。 このとき手元に人命救助や犯人逮捕に協力して貰った感謝状などがあれば免停期間が短くなる場合もありますから、あれば持参してください。 30日免停の方は機械作業で流れて行きますが、罪の重い方は公安委員の聴聞を受け、違反した事情を聞かれて免停期間が決まります。 この後「短縮講習」を受けるかきかれ、受けると免停期間が短くなります。 受ける受けないは自由で、暫く運転する予定も無く講習費用が払えなければそのまま帰宅しても問題ありません。(満期まで運転できません) 運転禁止期間はこの警察に出頭し免停期間が決定された日から起算されます。 裁判所の呼び出しが先なら、車で出かけても結構です。 また呼び出し日も都合が悪ければ連絡して別の日を指定して貰うのも可能です。

hanamarupu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 警察の呼び出しより先に裁判所の通知がくることがあるんですか? それにはビックリでした

  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1678)
回答No.1

こんにちは  警察に出頭した日に刑が確定するといってもいいでしょう。日単位の開始となりますので本日よりとなれば、その日に運転していたことそのものが無免許運転となります。  ときどきそれで刑を重くしている人がいます(^^;  警察の仕事と裁判所の仕事はまったく別ですから、出頭する日はどんな時でも車を乗らないのが吉です。

hanamarupu
質問者

お礼

え!そうなんですか まさか出頭した日なんて イタタタタです・・・・