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うっかり失効時の違反

はじめまして、23歳・大学生・男です。 去年の年末、車を運転中に右折禁止の場所で右折してしまい、検問に引っかかりました。 その時は、免許証を提示し違反金の納付書をもらって終わりました。 しかし、後日警察から電話がかかってきて、「あの時は気付かなかったが、免許の有効期限が切れていた」と言われました。 確認してみると、確かに切れていました。 普段滅多に車に乗らないのと、免許更新の葉書を受け取っていなかったのが原因です。 警察から出頭要請がきており、かなり動揺しています。 このようなケースの場合、どういった処分が下されるのでしょうか? あらかじめ知っておいて準備などしておきたいです。 出頭する前に免許の更新はします。 自分の不注意が招いた事態について相談するのは大変お恥ずかしいのですが、お答えいただけると大変助かります。

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  • chie65536
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回答No.3

有効期限を1日でも過ぎれば、無資格運転で「無免許運転」になります。 無免許運転と軽微な違反で、20点以上の加点になります。 前歴無しで20点だと、免許取消+欠格1年です。 もし摘発されていなければ、失効の6ヶ月以内なので再試験の学科と技能が免除され、適性試験(視力検査)のみで再取得出来たのですが…。 出頭して意見の聴取ののち、取消処分確定、略式裁判にて罰金刑の確定、となります。 その後は、以下、 仮免許取得 ↓ 取消処分者講習受講(取消処分時に受け取る「運転免許取消処分書」が必要) ↓ 路上運転練習(10時間) ↓ 欠格期間終了(取消処分確定から1年後) ↓ 本免許学科試験 ↓ 本免許技能試験(合格率10%未満) ↓ 取得時講習 ↓ 高速教習 ↓ 免許証受領 または 仮免許取得 ↓ 取消処分者講習受講(取消処分時に受け取る「運転免許取消処分書」が必要) ↓ 教習所入所(第2段階、以下、公認教習所の場合) ↓ 教習所卒業(卒業検定が必要) ↓ 欠格期間終了(取消処分確定から1年後) ↓ 本免許学科試験 ↓ 免許証受領 と、なります。

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質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはり、罰金がどれ程かが気になります。 自分の不注意が招いた事態とはいえ、正直なところ目の前が真っ暗な状態です。

その他の回答 (5)

  • punan
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回答No.6

失効中違反経験者です。 免許更新の封書を受け取っていなかった正当な理由が必要です。 これにより調書内容が変わるからです。 あなたが支払う可能性があるものは次の2つ 1.無免許(最大で30万)+右折禁止(7000円) 2.右折禁止(7000円) 1だと免許も取り消しになりますから負担も大きくなりますね。 私は2の違反部分だけの支払いになり、失効はうっかり失効と認められました。 失効中に違反すると警察署、裁判所、免許センターと手間もかかりますので、 これからは気をつけてくださいね。

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質問者

お礼

先日処分が下されました。 結果から申し上げるとリンク先のNo.6の回答と同じになりました。 つまり、うっかり(注意を怠ったことによる過失)だったので期限切れ免許による無免許運転は処罰の対象にはならず、右折禁止の罰金のみでした。 私の場合は、調書をとった際に「更新しなければならないという認識がなかった」ということが認められたからだと思いますが... とは言え、最初から更新しておけばこのような事にはなってなかったので、反省しきりです。

  • horopon
  • ベストアンサー率26% (151/562)
回答No.5

過去に同じような質問がありました。 うっかり失効について知らない人が多いですが自慢じゃないけどやった事があるので知っています。半年以内であればうっかり失効で通りますが半年を過ぎると自動車学校からやり直しです。(うっかりじゃないと無免許です。) 免許の更新の際、更新と言う形ではなく新規のような形での発行になります。(普通の更新より4千円くらい高くつきます) また次回の更新の際、初心者講習?を受けないといけないと思います。(運転も初心者扱いになる訳ではないです。) あとは住んでいる地域によって法的な誤差があると思います。また法律が変わっているかもしれません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1398915
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

>・運転資格のない者は、自動車運転に関わる道路交通法を違反できない。 大嘘! >違反にならないのは「右折禁止」で、「期限切れの免許での運転」は対象外という解釈で大丈夫ですか? >でなければ、期限切れ免許での運転を罰することができないという事になると思うのですが... 免許の要らない自転車であっても、道路交通法に違反すれば「法律違反」です。無論、歩行者も赤信号を渡れば「道路交通法違反」です。 処分及び罰金罰則は、免許の有無には無関係です。 日本国内において、処分及び罰金罰則から逃れるのが可能なのは「みなし死亡認定者」と「外交官特権を行使する外交官」のみです。 免許があろうがなかろうが 「右折禁止」は「交差点等進入禁止違反」で「1点加点+反則金6千円」 「期限切れ運転」は「無免許運転」で「19点加点+1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」 の2つは確定です。

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質問者

お礼

先日処分が下されました。 結果から申し上げるとNo.6の方の回答と同じ結果になりました。 つまり、うっかり(注意を怠ったことによる過失)だったので期限切れ免許による無免許運転は処罰の対象にはならず、右折禁止の罰金のみでした。 私の場合は、調書をとった際に「更新しなければならないという認識がなかった」ということが認められたからだと思いますが... とは言え、最初から更新しておけばこのような事にはなってなかったので、反省しきりです。

回答No.2

免許の有効期限が切れていれば、免許の効力はないので無免許(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、点数19点)となりますね。(ただし、免許の有効期限が切れているという話が誕生日から1ヶ月以内ということでしたら更新が必要なだけでなにもないです。)

参考URL:
http://www.police.pref.hokkaido.jp/guide/menkyo/menkyo1.html
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質問者

お礼

ご回答有難うございます。 有効期限は1ヶ月以上過ぎていましたが、6ヶ月以内でした。 駐車禁止で1回違反をとられたぐらいで、重大な違反はしていないのですが、その場合、罰金はどれくらいになるかご存知でしょうか?

  • horopon
  • ベストアンサー率26% (151/562)
回答No.1

うっかり失効とは意外とおいしい事です。まぁ普通はしていはいけないですが忘れていたので仕方ありません。 うっかり失効とは・・・ 下記文章は別からの引用です。 所持者は運転資格を有さない。 ・運転資格のない者は、自動車運転に関わる道路交通法を違反できない。 ・期限は切れていても、所持携帯している以上、免許不携帯ではない。 ・運転免許証を更新すれば、有効な運転免許を所持する有資格者なので、 無免許ではない。 つまり、期限切れの免許証でも、半年を越えない範囲であれば事実上の 無法状態になることができるのです。 早い話が運転資格が無い人が交通違反を出来るわけがない!と言うことです。 つまり違反にはならないと言うことです。 法的に問題はないですが教えてgooのポリシー的には駄目な回答かもしれないのでその時はゴメンナサイ。

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質問者

お礼

ご回答有難うございます。 違反にならないのは「右折禁止」で、「期限切れの免許での運転」は対象外という解釈で大丈夫ですか? でなければ、期限切れ免許での運転を罰することができないという事になると思うのですが...

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