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賃金未払い

今年の1月頃から給料が遅れ気味 そしてとうとう5月分7月分と 給料が出ません 経営者は売上がないのだから給料が払えないのは しょうがないだろうと ひらきなをり その上残業は当たり前の ように要求してくる おそらく今の状態では今月もでそうにない どうするべきか しかるべきところに相談すべきか アドバイスお願いします

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noname#61581
noname#61581
回答No.4

まず労働基準監督署に行き相談しましょう この場合の労働基準監督署は相談者様の会社を 担当してる地区の監督署に行く必要があります お住いと会社が離れている場合、お住いの近くの監督署でも 相談には乗ってくれますが具体的に会社への働きかけはしてくれませんので注意が必要です その先は♯2さんが書かれている通り 調査、勧告が行われますがそれでも支払われない場合は 簡易裁判所での調停や支払い督促を出して貰う事になります これで決定した事を履行しなかった場合は法的に罰則を受ける事になりますから 特に支払い督促は効果があると思いますが 無い袖は振れないで回収出来ない可能性もあると思います おそらく監督署では会社へ支払い計画書を提出するよう勧告すると思います その原本かコピーをくれると思いますので (これは裁判所への証拠になります) まずこれで様子を見てそれが行われない場合は 最終的に裁判という方法をとられるといいと思います ただ上記の方法は諸刃の刃で会社には居づらくなるでしょうね

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/tyuutei.htm
tzht25
質問者

お礼

有難うございます 参考になりました なんとか未払いの賃金が 早急に支払われるよう同僚と話し合い進めていきます

その他の回答 (5)

回答No.6

こういう所は早めに辞めたほうがいいと思います。 まあ、それはともかく、対応ですが、この案件は労働基準監督署をすすめかねるところもあります。 監督署はタダで労働基準法違反かどうかを調査してくれるという点でのメリットはありますが、残念ながら強制力がありません。貴方に開き直っている状況だと監督署に対しても「金がないものは払えない」と言ってくる可能性があります。そうなると、監督署ができることは刑事処分だけです。刑事処分では貴方にお金は入りません。 と、なるといきなり少額訴訟や支払い督促がこのケースの場合はいいかもしれません。また、相手に財産があるなら差し押さえをかけるというのも一つの手かも。 いずれにしても、こういった場合は「取ったもの勝ち」「早い物勝ち」になるケースが多いですから、取れる債権があれば、押さえてしまうのが得策です。もっとも給料も払えない会社がそんなものがあるかは疑問ですが・・・ まずは監督署か労働局、場合によっては労働法を専門とする弁護士などに即相談すべきだと思いますね。状況によっては監督署→裁判所などといった悠長な事はやってられない事も考えられますんで。 >おそらく監督署では会社へ支払い計画書を提出するよう勧告すると思います その原本かコピーをくれると思いますので これはやってくれないことも多いですし、法的にも義務はないですから無理に要求するのはやめましょう。

tzht25
質問者

お礼

アドバイス有難うございます 他の同僚と 話をし今後どのような 行動に起こすか話し合っていきたいと思います 話を進める上で やくにたつと思います 有難う御座います

noname#150332
noname#150332
回答No.5

ないものはないのですから、 退職→雇用保険受給→未払分請求 しか道はありません。

tzht25
質問者

お礼

有難うございました 経営者に本当に支払い能力がないのか あるのか はっきり追求していきます

  • kurijiru2
  • ベストアンサー率20% (19/92)
回答No.3

そういう会社が持ち直すとは思えないのですけど・・・。 可能であれば早く他の職場へ転職されてはいかがでしょうか? しかるべきところへ相談もいいと思いますが、金のない人にいくら労働基準監督署が払え払えといっても「払わない」というより「払えない」のでしょうから、無駄な労力にもなりかねません。未払分は今後時間がかかってでも請求を続け、職場はかわるのが得策だと思いますが。

tzht25
質問者

お礼

アドバイス有難うございます とりあえず 他の仕事を探しているのですが 出来るだけ頑張ってみます。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 最終手段かもしれませんが、お近くの労働基準監督署に賃金未払いの申告書を提出すれば、労基署が使用者に対して調査し、賃金支払いを勧告、支払われる場合があります。最寄りの簡易裁判所へ小額訴訟の手続をとることもできます。簡易裁判所にはアンケート形式で賃金請求に関する訴状や調停申立書が完成する書式が備わっていますので、本人だけで手続ができます(この場合の請求額は30万円以下に限られますが)。 以上、ご参考になれば幸いです。

tzht25
質問者

お礼

労働基準監督署までは知ってたのですが 裁判所への小額訴訟のことは 知りませんでした 参考になりました有難うございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

経営者が話しにならないなら、しかるべき所に実情を話し、相談するしか方法はありません。

tzht25
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。

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