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民法第七百三十七条について

第二項に  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 とありますが、この意味がよくわかりません。  つまり、お互い未成年で夫婦になる双方のうち、片方の父母が同意しない場合は、もう片方の父母の同意だけで足りる。ということでしょうか?  それとも、お互い未成年で夫婦になる双方のどちらか一方の父母のうち、父か母のみが同意し、他方が同意しない場合には、片方だけの同意で足りる。という事なのでしょうか?  困っているので、どなたか教えて頂けないでしょうか。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

夫側・・・父・賛成、母・反対 妻側・・・父・反対、母・賛成 この場合には成立。 夫側・・・父・賛成、母・賛成 妻側・・・父・反対、母・反対 この場合には不成立。 未成年者同士の結婚の場合、どちらかの家の双方が反対すれば結婚できないのです。

onimaki
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

 未成年のAが結婚するには、Aの父母の片方の同意で結婚できるという意味です。  未成年者のAとBが結婚しようとする場合に、Aの父母とも不同意の場合、 Bの父母が同意しても、結婚することは出来ません。  しかし、蛇足ですが、現行法では父母の同意を得ない未成年者の婚姻届けが 誤って受理されてしまえば、これを取り消すことはできません。

onimaki
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります。

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