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未成年の婚姻

無知すぎる私ですみませんが、質問させて下さい。 私はまだ17歳の未成年です。中卒で学生ではありません。今アルバイトをして貯金しています。 今私には、27歳の彼がいます。お互いに真剣なお付き合いをしていますが、婚姻する場合私は自分の父母2人の同意が必要となるのでしょうか? それとも、父か母の片方だけの同意でもいいのでしょうか? それか、相手が成人の場合はいらないのでしょうか? もし同意が必要となる場合、同意書などがあるのですか? 本当に無知ですみません。 皆さんの回答等お待ちしてます。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.5

ある法律漫画にも出ていましたが、4番さんの言うとおりで、あなたのご両親の内、どちらかが同意すればよいです。 相手は成人ですから、あなたのご両親のどちらかだけでけっこうです。 私の見た事例では、父親は子供をコントロールしたいので反対、母親はそんな父親の犠牲になる子供が不憫で、婚姻により独立することで父親の支配を逃れられると賛成という話です。 この場合は、母親だけが同意して結婚という結末でした。 なお、ご承知とは思いますけど、婚姻届を出すと、法律行為に関しては権利も義務もあなたも成人として扱われます。 飲酒喫煙、選挙権はダメですけど、保護者の承諾無しでローンを組んだり、契約書にサインすることが出来ます。 一人前の社会人として扱われますので、今後は自覚を持って頑張って下さい、私は応援します。

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.4

未成年の質問者さんの親のどちらかの同意があればなんら法的な問題はないのです。 但し、両親共に同意の場合に比し、どちらかの親が同意の場合は人間関係で円滑さが欠くリスクは有得ますけども・・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2314437.html

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

あなたの父母の同意が必要です。  婚姻届と一緒に同意書を提出していただくか、 婚姻届の「その他」欄に、あなたの父母が「婚姻に同意する旨」を記入し、父母に署名押印してもらってください

noname#96559
noname#96559
回答No.2

未成年の婚姻は父母の同意が要ります。 民法 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 2父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 同意書に関しては 同意書を用意しても良いし、届出に記載しても良いです。 このあたりは市役所で教えてくれますよ。 戸籍法 第38条  届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。 但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。

回答No.1

どちらか一方でも未成年ならば必ず双方の親の同意が必要だったはずです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/502.php

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