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結婚を無効にできるか、できないか。
こんにちは。いつもお世話になっています。 先日、昔の彼女(遠距離です)が婚姻届を郵送したことが、わかりました。 その、婚姻届は彼女が妊娠したときに、 けじめをつけようと結婚することに決めたときに書いたものです。 彼女のご両親に挨拶に行って、蹴られて、 彼女の父親と友人に証人になってもらって、 婚姻届を書きました。 でも、彼女の妊娠が想像妊娠だとわかって、 じゃあ、まだ若いし、学生だし、 結婚は今度にしなさいと、彼女の父親が言うし、 僕もそのほうが良いと思って、 どうにか彼女を説得して、 結婚しないことになりました。 それで、一難あったので、 彼女とは距離を置くことにしました。 それでも定期的(一週間に5回くらい)に連絡は取っているんですが、 先日、距離を置くことになってから、 彼女が婚姻届を郵送したことが発覚しました。 どうしても結婚したかったらしくて・・・ 婚姻届は郵送でも受理されるらしいので、 やっぱり僕に結婚する意思がなくても 受理されたと思います。 戸籍で確認していませんが。 それで、もしも、彼女と結婚していたら、 それを無効にすることができますか? 彼女の想像妊娠が発覚するまでは結婚する気持ちはありましたが、 わかってからは、結婚しないほうが良いと思って、結婚する意志がなかったとして。 そして、もしも、無効にできるとしたら、 どこでどんな手続きをすれば良いでしょうか? それと、バツがつきますか?
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婚姻届が出されてしまうと、それを訂正するには家庭裁判所の許可が必要となります。 戸籍法 第114条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 まず、訂正許可の前提として、家庭裁判所に、調停を申立て当事者間で無効に合意しその旨の審判を得る(家事審判233条)か、婚姻の無効確認訴訟(人訴1条)を申し立て婚姻が無効である旨の判決を得る必要があります。 この審判か判決かのどちらかを持って、婚姻戸籍訂正の審判を申し立て、許可をもらい、その許可を市区町村に提出すると、訂正がされます。 手続きについては、家庭裁判所になりますが、法律相談をされたほうがいいかもしれません。 「バツ」が何のことかわかりませんが、原則は、戸籍には、訂正した事実は残ります。ただし、最近、戸籍の再製という制度ができ、これを申請すれば、戸籍から、無効な届出と訂正の記録が完全に消されます。
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この間の「行列ができる法律相談所」で似たケースをやってましたね。 飲み会で意気投合した男女が、酔った勢いでその夜に一緒に飲んでいた人に証人になってもらって、市役所の夜間受付に婚姻届を出しに行き、朝になって酔いがさめて愕然、双方とも結婚する意思はないので婚姻を無効とできるかというケースでしたが、3人の弁護士は「婚姻自体は有効、双方合意の上離婚はできるが×はつく」とし、一人だけが「泥酔して判断能力が欠如していたから婚姻無効にできる」としていました。 仮に、婚姻届が受理されているとすれば、 質問者さんのケースでも、100%白黒がはっきりしているとまでは言えず、少しグレーさが残るケースだとは思います。 ただ、質問者さんのケースは双方結婚する意思がないというケースではなく、相手は結婚する意思があるということ、あなたが、彼女の妊娠を結婚の条件と考えていたということが、公序良俗上、主張として認められるのかということも考えれば、手続き的には瑕疵はなく、婚姻届が受理されていれば、そもそも婚姻自体を無効とするのはかなり難しいと思います。婚姻届をいったん受け付けた役所が、当事者の一方だけの主張により、婚姻届を破棄したり、どちらか一方の当事者に返還するとは到底考えられませんし、そもそも戸籍も鉛筆書きではなく、何もなかったものとして修正できる性格のものではありませんから。 よって、いずれにせよ×がつくことは免れず、当事者間で婚姻継続の意思に隔たりがあるようなので、裁判所に離婚を申し立てて、それが認められるかということになると思います。
お礼
やっぱり難しいですね。 一応、法律相談はしてみるつもりです。 でも、離婚届を提出するほうが手っ取り早そうなので、 バツがつこうが、離婚届を提出するかもしれません。 ありがとうございます。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
今すぐすべきは、婚姻届けが提出されているか確認し、もしされていないならば、提出されえも受理しないよう依頼することです。
お礼
不受理届けでしたか? その受理させないようにするものは。 でも、きっとすでに受理されていると思うので、手遅れです。 婚姻届も戸籍抄本もちゃんとそろえていましたから、 彼女が戸籍抄本を封筒に入れ忘れていなければ、 結婚しているはずです。 ありがとうございます。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
法文上の話だけですが。 民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 2.(略) ですので、婚姻の意思がなかったわけですから無効となり、初めからなかったことになると思われます。 実務的なことは詳しく分かりませんが、とりあえず受理した役所に相談されては?
お礼
はい、近いうちに役所には行ってみようとおもいます。 そこで、結婚しているかいないかを、確認して、 それからその後のことを考えようと思います。 きっと受理されていると思いますが。 ありがとうございます。
- s-_-
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強制的に書かされたものでもなく他人が勝手に書いたものでなので無効にはできません。 結婚を解消するためには離婚届を出すことです。 離婚暦はもちろんつきます。 ただし婚姻届けだけ出したと言うのは微妙ですね。 戸籍抄本や除籍謄本も必要だと思いますが。
お礼
婚姻に必要なものはすべて用意していましたから、 彼女が封筒に戸籍抄本を入れ忘れていなかったら、 きっと、結婚しているでしょうね。 まあ、離婚暦がついても、別に良いです。 ありがとうございます。
お礼
家庭裁判所に行かないといけないんですか? ちょっと豪勢なところですね。 それに難しそうですね。 近いうちに、役所に行って確認して、 それから法律相談してみようと思います。 それだけ手続きがあるなら、 手っ取り早く離婚届を提出するかもしれませんが。 ありがとうございます。