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婚姻届の証人が結婚に反対した場合…?
婚姻届を提出する際に、「証人」が必要ですよね。 で、そこに名前を書いてもらった証人の1人が、後々、「この結婚を認めない!」と主張してきた場合、2人の結婚は破棄されるのでしょうか? 変な事例かと思いますが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻届提出時に適法に受理されたのであれば、婚姻は有効に成立しています。 一旦成立すると、仮に証人が、 「あれは騙されて書いたものだ」とか「無理やり書かされた」などと主張したとしても、 "届出が所定の方式を欠くだけであるときは、婚姻は、 そのためにその効力を妨げられない"旨の規定が民法にありますから、 婚姻は有効です。ましてや、届けを出した後で"やっぱり認めない" などと言い張ったところで、何の影響もありません。 ちなみに、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間違反などの不適法な 婚姻については、 誤った受理された場合、本人たちが裁判所に訴え出なくても、その親族や検察官も 婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。 ですから、たとえば15歳の女性の婚姻届が間違って受理された場合は、 その女性の親族等は取り消しを請求できます。 ただ、不適齢婚の場合は、不適齢者が適齢に達すれば、もはや取り消しを 請求することはできなくなりますから、この女性が16歳を迎えるまで 粘れれば(?)、晴れて夫婦となれます。
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- sfx1208
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婚姻届けの証人が、提出された後で結婚に否定的になっても、既に受理された婚姻届けには何等の影響もありません。 役所も、直接言われても取り消しを拒否します。
お礼
ありがとうございます。 提出してしまえば、2人のものってことですね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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婚姻届は、一度役所で受理されたら、本人たちが裁判所に訴え出なければ、他の人が何を言っても破棄できません 2~3年前、男子が17歳だったのに婚姻届を出して受理されてしまって、気が付いた家族が騒いだのですが、一回受理されると成人と同じ権利が発生するために本人たちが離婚届を出さなければ別れさせられないそうです、≪その後は把握していませんが≫ よって一回受理されれば本人たちが離婚届を出さなければ別れる必要は有りません
お礼
ありがとうございます。 未成年であっても、受理されると本人達の意思が尊重されるのですね。
>そこに名前を書いてもらった証人の1人が、後々、「この結婚を認めない!」と主張してきた場合、2人の結婚は破棄されるのでしょうか? 反対する人以外の20才以上ならOK知人でも行けます。 大丈夫です、反対する意図が気になるけど・・・・・ お幸せに!
お礼
ありがとうございます。 反対する意図は、話すとかなり長くなるので割愛します。 気になるのであればこちらで。 ▽ http://okwave.jp/qa4990549.html
- amanda97
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書類を提出しちゃえば、あとは何言おうが関係有りません 婚姻は有効なままです
お礼
ありがとうございます! ひとまず、安心しました。
お礼
ありがとうございます。 具体的に僕の知りたかった部分も説明してくださり、とても参考になりました!