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結婚した とはいつの時点からでしょうか?

婚姻届を出して受理されてからでしょうか? 結婚式を挙げてからでしょうか? 極端な話、婚姻届を出せば明日にでも結婚した事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aminouchi
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回答No.5

皆さんのお答えになっている通り、婚姻届を出しそれが受領されたらその瞬間から「結婚した」ことになります。 また、#4の方のおっしゃるように事実婚も結婚していると認められることは確かですが、周囲がそう認めるまでに時間がかかるのが普通です。 というのは単に一緒に住んでいるというだけでは内縁関係が成立しているとは言えないのです。事実婚すなわち内縁関係が成立するためには、 1.夫婦となる双方が「結婚している」または「婚約している」という意識を持っていること。 2.事実上の夫婦としての共同生活がある。 という2点が満たされなければなりません。 つまり、婚姻届を出さなくとも結婚式をあげて、同居生活に入ればこれは両者の意識もはっきりしていますし、周囲も結婚したと納得するわけですから周囲からも認められた内縁関係となります。これなら式を挙げたことで結婚したと言えます。さらに、届けも式もあげなかったけれど同居していて、夫婦として行動し、周囲(知り合いや親戚および近所の人など)から夫婦であると認知されていれば、これも内縁関係が存在していると認められます。 単に同居しているだけという同棲からそれが事実婚(内縁関係)と認められるには周囲の納得が必要なのでそれなりの時間がかかります。これに対して、婚姻届けを出すことはその時から結婚していることになります。 ちなみに内縁関係が成立していると認められれば、法的な婚姻関係に準じて法的にもその関係は保護されますし、夫婦双方に権利・義務が生じます。参考URLは少し硬い文章ですが内縁の法律関係について詳しく書かれています。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/naien.html

その他の回答 (4)

回答No.4

事実婚も結婚したということにみなされると思います。 一緒に住んでいる段階で、内縁関係という事実婚と認められます。 また同様に、 婚姻届を出さずに親戚などを招待したりという 周囲からきちんと認識できるような形で結婚式なりをあげると、 その時点で結婚したとみなされると思います。 事実婚は、法律上、婚姻関係とは認められないでしょうが、 法律上の保護は期待できないにしても、 同じくらいの権利は保障されているのではないでしょうか。 離婚モノのサイトなのですがためになると思います。 離婚の法律・税金/うまく別れる為の基礎知識 http://www.rikon.to/index.htm 上部にあるメニューの中の[内縁(事実婚)]を見て下さい。 ちなみに、婚姻届を係員に提出し、 不備がなく必要な場合、戸籍謄本?抄本?がきちんと揃っているならば、 その場で受理され、婚姻関係が法律上でも結ばれたという事になります。

参考URL:
http://www.rikon.to/index.htm
  • momochu
  • ベストアンサー率21% (31/145)
回答No.3

>婚姻届を出して受理されてからでしょうか? 正解です。 >結婚式を挙げてからでしょうか? 違います。 >極端な話、婚姻届を出せば明日にでも結婚した事になるのでしょうか? なります。今日出せば今日結婚したことになります。婚姻届は年中無休で24時間受け付けているので、今日結婚したければまだ間に合います。あと、6時間以内に市役所に行けば、受理されます。

回答No.2

婚姻届を出した日でしょう。 たとえば婚姻届を12月12日に出したけど、 結婚式は1年後って場合もありますから。 戸籍が変わった日が結婚した日だとおもいますが。

  • sai231ko
  • ベストアンサー率25% (332/1325)
回答No.1

法律上は婚姻届が受理された時点です 婚姻届を出す前は 同棲 になります。 結婚式は単なる儀式ですので、それで結婚した事にはなりません。 結婚式を挙げなくても婚姻届が受理されれば結婚した事(夫婦)になります。