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土地の名義替えのトラブルに付いて
相談があります。1年前に実家で弟が女を作って家を飛び出しました。その後実家に残った弟の嫁が親の面倒を見る約束で、土地を(田んぼ)嫁名義に名義変更を行っています。しかし最近離婚して家を出たいと言い出しました。しかも約束と違って名義変えした土地を返そうとしません。土地を取り戻す手立てはないでしょうか?教えてください。
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よくある相談案件ですが,なかなか解決は難しいものです。 そもそも,土地の名義,すなわち登記は,真実の権利者を公示するという制度で,本当の所有者でない者を土地の名義人とすることは,登記制度をないがしろにする誤った考え方といわなければなりません。 しかし,実際には,登記名義の変更は,書類さえ整えれば,比較的簡単にできることから,本当の権利がどこにあるかをさておいて,適当な名義にするということがよく行われます。まるで,家の表札を掛け替えるような気楽さで行われるようですが,そのようなことをすること自体が間違いだということなのです。 まあ,それはともかく,登記名義があるということは,建前上,その名義人が真実の権利者であると事実上世の中に宣言するようなものですから,一旦移してしまった登記名義を戻すというのは,相手がうんと言わない限り,大変難しいことになります。 登記名義は,他人名義にすることは,表札の掛け替えと同じように簡単ですが,他人名義から自分に戻すことは,表札の掛け替えとは違って,格段に難しいことなのです。 登記名義を戻すことについて,簡単な「手だて」などというものはありません。まずは,話し合いで名義を戻すことを承知してもらうことが基本です。直接の話し合いが難しいのであれば,裁判所の調停という手段もあります。しかし,いずれにしても,最終的に相手が承知しなければ,名義を戻すことはできません。 そうなると,残された方法は,裁判しかありません。裁判は,証拠と論理の世界です。登記名義を戻すには,それなりの理屈と,証拠が必要です。 理屈をこねれば,解除条件付贈与の条件成就とか,通謀虚偽表示とか,いろいろ考えられますが,本当に事実がそのような理屈に合うものかどうかを,証拠を出して証明しなければならないのです。 ところが,名義を変える時に,簡単に考えて名義だけ変えればいいや,ということでやってしまうと,何の証拠も残っていないのが普通です。名義を返してもらう理由になる事実を証明する証拠がないことが多いのです。証拠になる書類がなければ,証人を立てることになりますが,言い分の対立する事件では,どちらの承認の言い分を裁判所が採用してくれるかは,悪くいえば賭のようなものです。 こういう問題は,どのみち最後は裁判になることを考えて対応するしかありません。それは,ある意味,國が用意した制度を,本来用いるべきものとは違って,身勝手に使ったことの報いでもあります。 仕方がありませんので,まずは弁護士に相談されるのがよかろうと思います。
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- yua01
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下の方がおっしゃられる通り、嫁名義になったということは 土地は嫁の権利であり、それを強制的に返還させるのは難しいです。 ただ夫・実家からの贈与ですので、嫁の固有財産ではなく 夫婦の共有財産と解釈することが可能かもしれません。 裁判にかければ、前向きな回答が得られるかもしれませんが 身内の問題で大事にするのは、あまりオススメできません。 嫁に土地の価格の2分の1を支払うことで、何とか説得できないでしょうか?