- ベストアンサー
嫁の名義の土地について
新築予定で嫁さんの親から土地を提供してもらう予定です。 田んぼの土地 100坪ほどです。 その土地は嫁さん名義になる予定です。 私の親と相談した結果、やはり後々のことを考えると状況はいろいろ変わるわけで、自分の名義の土地を持っていないと後悔する可能性があるだろうということです。私もそう思います。 いずれは私の名義に変更してもらえるのかと思っていたのですが、どうやらそうではないようなので迷っています。 それだと他人の土地に家を建てている形になります。もちろん建物の名義は私になりますが、もし万が一、土地を返してと言われたり離婚などになった場合はやはり土地の所有者が有利になるのでしょうか? 嫁さんの名義と私の名義ではかなりの違いがあるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もし離婚した際には他人の土地に家を建てていることになりますが、この場合困るのはむしろ奥さんのほうだと思います。あなたは地代も払わずに他人の土地に家を建てているわけです。一方奥さんは、自分の土地に他人の家を建てられて、そう土地はどうすることもできないわけです。家を潰して出て行けと言われても、居座ってればいいわけで、居座ってるのを追い出すのは大変です。もし家はそのままであなたが出て行ったとしても、家の名義があなたであるならば権利は残ったままです。一方奥さんからすれば、他人名義の家が建っている土地は価値が半減します。建築費はあなたが払うのでしょうけど、家賃の事を考えれば10年、20年すれば元は取れるでしょう。しかしあなたがその土地に家を建てているという権利は、家を潰して登記を抹消しないかぎりずっと存在するのです。 なお、先の回答者の方がお書きになっている地目の件は、田のままでも農地転用の手続きができるのであれば問題ありません。その手続きをして家を建ててからでないと地目は宅地には変わりません。
その他の回答 (2)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
>親が60何歳かを超えている場合、現在贈与税はほとんどかかりません。・・・ 表記のような表現をするようでは、質問者の知識が危ういです、生齧りの中途半端な知識で対応することは、予想外の税金や費用が発生する可能性があります 最低限 農地転用に関すること 相続・相続時精算課税に関すること 贈与に関すること 借地権に関すること の 基本的な事項と 詳細を確認する必要が生じるケースについて、又聞きではなく、論拠となる法令の記載事項から掌握することが必要です(有料で専門家に相談する等を含めて)
お礼
ありがとうございます。 今後くわしく調べていきます。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
気になる点がいくつか・・・ 嫁の親から嫁名義に土地を書き換えるとしても、贈与税が発生しませんか? それから田んぼの土地は、地目は宅地になっていますか? 田んぼの土地は坪単価は安いのでいっそのこと格安で嫁の親から購入されてはどうですか? 嫁名義の土地にせよ、嫁の親名義の土地にせよ、住宅ローンを組む場合、土地の名義人が保証人になる必要があるので、その辺をうまく説明すれば購入の方向にいけませんか? でも田舎の場合、土地の名義は奥さん、建物の名義は夫というパターンは結構ありますよ。離婚する気がなければそれほど問題はないと思います。 (結婚相手が離婚する気が一生無いかは知りませんが)
お礼
ありがとうございます。 親が60何歳かを超えている場合、現在贈与税はほとんどかかりません。 はい、安く売ってもらう方法も検討してみます。
お礼
ありがとうございました。 嫁さんのほうも困るのですね・・・ > しかしあなたがその土地に家を建てているという権利は、家を潰して登記を抹消しないかぎりずっと存在するのです。 本当でしょうか?その権利は土地の所有者が有する気がするのですが。