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息子の扶養に入りたいのですが..。
こんにちわ。 私は今月で退職する60歳の主婦です。 今後しばらくは雇用保険で暮らす予定です 今私の名義で道営の住宅に一人で住んでおまります。 退職ということで、独身の息子の扶養に入ろうと 考えています。 息子は住んでいる場所が違うので今私が住んでいる住宅の世帯主にさせようと思います。旦那とは別れておりますが 親子とこの住宅に住むことは可能なのでしょうか? もし一緒に住んでいないと扶養には入ることは難しいようなのですがどなたか詳しい情報はありませんでしょうか?
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まず、道営住宅については、名義変更が可能か確認する必要があります。 同居した場合。 所得税の扶養について。 貴方に1月から12月の1年間に、年金などの所得が38万円以下(年金の場合は受取額が108万円)ならご子息の扶養家族になれます。 退職後の12ケ月間の、年金などの収入見込みが130万円以下なら、ご子息の健康保険の被扶養者になれます。 失業保険の受給中は、日額が3611円以上の場合は、被扶養者になれませんから、国民健康保険に加入するか、今の勤務先の健康保険の「任意継続」にするかのどちらかを選択し、失業保険の受給が終わってからの手続きになります。 別居の場合。 所得税の扶養(扶養家族)も、健康保険の扶養(被扶養者)も、収入の基準は、上に書いた同居の場合同じです 。 その他の条件として、ご子息の仕送りで貴方が生計を立てていることを証明する必要があります。 具体的には、貴方の収入の2分の1以上の金額が、ご子息から毎月仕送りされていることが、銀行通帳などで証明されることが必要です。 ただ、この条件は、それほど厳密には適用されていない場合もありますから、ご子息の会社を通して、加入している健康保険組合か管轄の社会保険事務所に相談されるとよろしいでしょう。
- mimidayo
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道営住宅は所得制限がありませんか? 取りあえず、管理元に確認が必要かと思います。 息子さんの不要との事。 まず、雇用保険を受給の間は、額にもよりますが、難しいです。その間は単独で、国保に加入になるでしょう。雇用保険がきれた後ですが、同居していなくても、できない事はないです。ただし、提出書類が同居よりも沢山必要になるかと思います。 また、年金受給などになりますと、これも書類が必要であったり、雇用保険を受けないとしても(働かない場合受給できないですから)無職無収入照明を添付して確認する健保組合もありますから、多少は会社ごとに違うかと思います。 まず、息子さんの会社の健保担当者に、扶養に必要な書類を聞いたら良いかと思います。ここで、これとこれといっても、実際には会社によって誤差があるのも事実ですから、その方が確実です。 >もし一緒に住んでいないと扶養には入ることは難しいようなのですがどなたか詳しい情報はありませんでしょうか これに関しては、扶養を照明する書類を会社が求めてきますので、証明が出来れば可能です。
- hanbo
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No1です。国民健康保険の場合の保険税算定は、住民票を基準にしますので、実際同居していたとしても、住民票が別々であれば国保も別々の保険証になります。したがって、保険税算定の基礎となる所得も、住民票の世帯構成で所得を判定します。基本的には、国保に加入してる方の前年所得をそれぞれ合計して、所得割を算定します。所得が低い場合には軽減制度がありますが、その軽減に該当するかどうかは、世帯主が国保でない場合も世帯主の所得も含めて、軽減制度の該当判定をします。ただし、国保以外の世帯主の場合には、世帯主の所得は所得割には算定しません。以上、参考までに。
- 8327
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まずお小言を 雇用保険は退職者に給付されるためでなく、働く意志はあるものの失業した人に給付されるものですからくれぐれもおまちがえなく。 扶養に付いては、所得税法上の扶養、健康保険上の扶養、扶養手当上の扶養と同じ「扶養」を使ってますが定義が異なりますから注意してください。 1 所得税法上の扶養 あなたの収入が所得税上の所得限度額(130万円だったかな?)を超えない限り同居、別居は問題になりません。 2 健康保険上の扶養 御子息は今現在どの健康保険に入ってらっしゃるのでしょうか。政府管掌健康保険又は共済健康保険の場合はあなたの収入額や同居・別居を含めた扶養の実態かで扶養か否かが決まります。(別居でも扶養の実態があれば認めてくれます。)国民健康保険の場合は世帯ごとに保険をかけることが原則ですから、別居では無理でしょう。 3 扶養手当上の扶養 扶養手当は給与の一種で雇用主により取扱が違いますのでコメントしかねます。 ということで、お尋ねの件は2の健康保険かなという気がしていますがいかがでしょう。国民健康保険の場合、現実に同居しているのであれば、世帯主が誰であってもその世帯で前年の所得が一番多い人の所得を基準にして保険料額が算定されるはずです。詳しくは役場の健康保険の係りに聞きましょう。
- hanbo
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道営住宅への息子さんが同居する件については、入居条件が変更になりますので、可能かどうかを管理している担当課に確認をする必要があります。 息子さんと別々に住んでいても、扶養になることは出来ますが、その場合には息子さんがお母さんを扶養している証拠として、お母さんへの仕送りをしている領収書などの提示が求められると思います。 扶養には税法上の扶養と、健康保険の扶養があります。税法上の扶養は、別々に暮らしている場合は難しいと思いますが、基準としては1月から12月の所得が38万円以下であれば税法上の扶養家族になれます。健康保険の扶養は退職後の12ヶ月の収入が130万円以下であれば、息子さんの扶養になることが出来ますが、雇用保険を受給する場合には、受給額の日額が3,612円以上の場合には、年額に換算して130万円を超えますので、その間は国民健康保険に加入するか、現在加入している保険の任意継続をするかの選択になります。 住宅の管理者に確認をして、息子さんとの同居が可能かどうかを確認してください。又、息子さんの加入している健康保険に、扶養の条件を確認してみてください。