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健康保険の扶養について

結婚するので6月のボーナスをもらって 6月末で退職する予定にしています。 1月~6月までの収入は130万円を超えて いますが、今後の収入がない場合 (雇用保険はもらわないつもりです)旦那の 扶養に入る事はできますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですから、退職して収入が無い場合は、その翌日から扶養になることが出来ます。 ただし、結婚をしているか同棲などの事実婚の状態になっていることが必要です。 結婚や同棲の状況にない場合は、それまでの期間は、市の国民健康保険か現在の勤務先の任意継続にして、年金は国民年金に切り替えることになります。 任意継続は、現在の健康保険の資格を2年間継続できる制度で、退職から20日以内に申請をする必要が有ります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに就職をして健康保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、結婚して夫の扶養になる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、扶養になる手続きをします。 なお、上記の認定条件は、政府管掌健康保険の場合で、組合健保の場合は健康保険組合にって認定条件が違う場合が有りますから、健康保険組合に確認しましょう。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.2

退職してから1年間の収入が、130万円未満であれば問題なく扶養に入れます。 ただし、これはだんなさんとなる方の保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですから、だんなさんとなる方の保険証が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっており、場合によっては今年1年間(1~12月)の収入で扶養の認定をしていることもあるようですので、直接健康保険組合に聞いてみたほうがよろしいでしょう。

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回答No.1

税法上の扶養と健康保険の扶養は違っていたと思います。 各健康保険組合ごとに扶養の定義はかわりますので旦那の健保組合に確認してみてください。

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