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消費者契約法の断定的判断提供について
今、エステティシャンの勉強中の者です。 エステティックでは、効果・効能・結果等の説明については気をつけなければならないと習ったのですが、具体的にはどういうことなのでしょうか? 化粧品やトリートメントの効果・効能はお客様にどのように説明すれば法律違反にならないのでしょうか? 人の体に関して断定的な表現をしてはならないのは分かるのですが、化粧品そのものに「美白効果がある」とかは言ってもよいのでしょうか? 微妙な言い回しの差とは思うのですが、自分で理解しきれていないため、 どうか教えてください><よろしくお願いたします!
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法律的な回答ではありませんが、 美白効果があるでしたら断定的な表現ではなく、 美白になるでしたら断定的な表現となります。 薬などでたとえますと、 風邪に効果があると言う表現と、 風邪が治ると言う表現の違いです。 その商品の性質や目的を説明することは合法です。 が、その極端な表現が違法となります。 つまり、治る・消える・やせるなどでしょうか。
お礼
studing jitsumu さんへ 回答のメッセージありがとうございました。 お礼がとても遅くなってしまい申し訳ありません! 分かりやすく、具体的な例をあげてくださっていたので、理解がぐーんと深まりました! その後法規の勉強を自分なりに続けつつ、 質問に出していた「断定的表現」とそうでない表現の 境界が前よりも分かるようになってきました。 しかし、ついつい口をついて出てしまうような 言葉の表現て多いものですね。 しっかり心に刻んでいこうと思いました。 本当にありがとうございました!