※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エステの契約)
エステの契約 永久脱毛の契約について
このQ&Aのポイント
エステティックサロンで永久脱毛の契約をしました。契約内容や施術回数について説明があったものの、実際には予定よりも多く通わなければならないことが分かりました。さらに、化粧品の購入を勧められたこともあり、不快な思いをしました。契約書には化粧品の購入を強制する記載がなく、施術不可の条件もないため、この状況に困っています。
化粧品の購入を断固拒否しているにも関わらず、サロン側からの勧誘が続いており、不快な思いをしています。また、施術回数についても、基本の6回を受け終わった後も、無料サービスとされる残りの3回を受けることができない可能性があります。契約書を再度確認したところ、このような状況になることは明記されておらず、納得いかない状況です。
このような場合、消費者生活センターに相談することが適切でしょう。契約内容や勧誘の問題、施術回数の不適切な変更などについて、専門のアドバイザーからアドバイスを受けることができます。まずは契約書の内容を確認し、問題点を整理してから、消費者生活センターに連絡して相談してみてください。
よろしくお願いします。
エステティックサロンで永久脱毛の契約をしました。
契約の際、来店は6回だと言われていたのですが、
施術と術後の確認が必要との事で、契約をしてから計12回通わなければいけないと知らされました。
施術の6回の内訳は、最初の3回は基本施術で残りの3回は基本の3回で抜けきれなかった分を無料でサービスするとの契約です。
契約前に、追加の化粧品をすすめる事はないと説明されましたが、
行くたびに「肌があれています」と勧められましたが断っていました。
「最初に買わなくていいって言いましたよね?」と強く言ったのですが、ふたりがかりで勧誘してきたりウンザリでした。
(それでも購入は拒否しています)
そして、今日「肌あれがあるのでこれ以上は無駄施術になります」
という話をされたのですが、私はまだ基本施術を2回しか受けていません。
残りの1回は基本施術内なので施術してくれるでしょうけど、無料サービスとサロン側が言う残りの3回は、私が化粧品を買って自己ケアしなかったという理由でサロン側に拒否されても私は泣き寝入りになるのでしょうか?
契約書を読み直すと、化粧品に関しては『お勧めします』とだけの記載で、『肌あれで施術不可になります』等の記載はありません。
はっきり言って、肌あれも目で確認できるものではないので何がそんなにあれているのか自分でわかりません。
化粧品を断固拒否しているので嫌がらせされているようにも感じます。
●契約書で化粧品を絶対購入の記載はない
●エステティシャン判断で施術不可の記載はない
●サービスに関しても「お断りする場合があります」の記載はない
ですので、拒否される筋合いはないのですが、サービスの残り3回を拒否された場合に私は「わかりました」と言わないといけないのでしょうか?
もし、この件で相談を持ちかけるなら、消費者生活センターになるのでしょうか?
きっちり契約書を読んで契約したのに後から理由をつけられて非常に困っています。
この場合の対処方法をご存知の方おられましたら、
アドバイスをお願い致します。
お礼
ご解答感謝致します。 皮膚科に行く事は考えつきませんでした。 拒否された場合には教えて頂いたように、医者の診断を受けてから消費者センターに相談に行きます。 本当に良いご解答をありがとうございます。