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美白
美白 販売する化粧品で、商品に美白効果を謳う事に制限があるも のがあるにもかかわらず、特許申請の段階は美白効果を謳う 事に制限がないように思います。何故でしょうか? どちらも、効果を説明している事に変わりはないと思うので すが?
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noname#181349
回答No.1
一般消費者向けの説明かどうかです。 効果効能を謳うことに制限があるのは、一般消費者に過剰な期待や医薬品との混同をさせないためです。 特許申請では、有用性を審査官にアピールする為に効果効能を記すのであって、最終商品を購入させるための文言ではありません。 特許を取得している商品でも、広告表現に制限が入る商品の場合、効果効能を謳った特許を全面に出した広告は薬事法違反になります。
お礼
一般消費者向けの説明かどうかです。 わかりやすい答えでした。 ありがとうございました。