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休業補償について

暴行傷害事件の被害者です。 加害者に、治療費と通院のために会社を休む分の補償などを請求したいと思っています。 ただ、当方サラリーマンではなく、一応会社組織になってはいますが、自営業で役員報酬というかたちになり、実際の給料に影響はありません。 しかし、会社といっても家内と二人だけでやっているような状態で、通院するためには休まざるを得ず、またその分の穴埋めに夜間や休日に働いている状況です。 このようなばあいの休業補償は請求できるのでしょうか?実際問題、仕事の稼働率は明らかに事件後落ちており、売り上げも減少しているのですが、因果関係の証明となると、なかなか難しそうで。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

本件の様に個人事業と大差のない実体を持つ法人の場合、売り上げ減少分も休業補償される余地は若干ながらあります。 ただし個人事業でも売り上げの減少は補償されにくい項目なので法人になれば尚の事です。 すでに遅いのですがあなたの場合役員報酬と言っても事実上労働者の割合が高いのですから(役員兼労働者であるが労働者としては代替者がいない)役員報酬の労働対価部分を休んだ分支給停止にしておくべきでした。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ご質問を拝見する限り、ご自身の休業損害は生じていません。会社という別人格の法人の売り上げ低下等は残念ながらご自身の損害ではありません。 したがって、休業補償は請求できません。(請求は自由ですが訴訟等になった場合には認められる可能性はほとんどありません。) この損害論の考え方は、暴行傷害事件の被害者に限ったものではなく、一般に多い交通事故の被害者であっても同様です。 なお、お書きになっていませんが、治療費以外に、暴行被害や通院に伴う慰謝料請求は可能です。

回答No.1

休業補償のことだとしたら、 ・休業したのであればもらえなかった給与・報酬を請求することになります ・休業しなかったのであれば請求できません ということです。 夜間や休日に働いて何とかしてしまった場合は休業してないですから、請求できません。 通院や通院の交通費、怪我などで出来なかった仕事が直接的に証明できれば、損害賠償の方で請求できると思いますが。 弁護士に相談できないのですか? 会社をやっておられるなら、いずれ何らかの形でお世話になる存在ですから、今の内から何かと相談されても良いのでは?

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