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境界線の問題

約20年前に今の土地(家付き)を購入して引っ越してきました。 引越し当時から隣が境界線についてクレームをいってきました。どうやら前の持ち主とモメテ家庭裁判所で決着がついて、そのときの調停調書も一緒にもらっていました。 10年ほど前から諦めたのか、去年まで何もいってこなかったのですが、今年建て替えの解体時に再びHMにクレームをいってきました。 それで数日作業が中断したのですが、こちらは隣人の了解を得て、お互いの土地のサイズを20mの長さのメジャーで計ったら、調停調書の図面と同じ位置なので特に問題ないことを再確認しました。(隣人の言い分は40cmちかくこちらによっています) 弁護士に相談して、問題ないからというアドバイスをもらったのでその旨を伝えたら、車が通れるように壁を撤去してくれないかといってきたので、了解して、現在に至りました。 今日、外構工事のために業者が入ったら、再びそこを自分の土地だからコンクリするなといってきました。(自分は先ほど聞いて現場にいったら隣人はいませんでした) もう、堪忍袋の緒が切れたので今後HMにクレームいってきたら自分に廻してもらうようにいって作業を再開させました。 そこで質問なんですが、家庭裁判所で決着がついて、更に解体時の妥協案を呑んでおきながら、境界線を今更いってくる隣人にはどう対処すればいいんでしょうか? 多分、この場合相手が境界線がずれていることを証明しないとダメだと思うのですが・・・・。 相手の持論は凄くて、裁判自体が無効だといっています。 今後どうすればいいんでしょうか?とりあえず無視戦略しか思い浮かびません。

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

補足等を拝見しまして・・。(補足を拝見する前は、単なる狂人か痴呆症の言い掛かりかと思ってました) 裁判で判決が出ている境界問題に対して異議があるのでしたら裁判所に直接言ってくれ、と私でも考えると思います。 しかし隣人の言い分も結構な死活問題ではありますね・・。どういう経緯で1.7mと2.3mになったのかは解りませんが、厳密に建築基準法を考えると、隣人さんの家は建替え不可物件となってしまいますからね・・。2m以上の接道は最低条件なので・・。 裁判が無効であるなどという主張を、質問者にされても仕方がありませんし、困ってしまう問題ではありますが、仮に建替え不可の土地となってしまうと=資産価値としても激減する=身動きが取れないし売却するにも難しい、となってしまうわけですから、少々気持ちは解ります。 その部分を2m、2mとなるように売却出来たりする方が今後の関係を考えても好ましいとも思うのですが・・。 (質問者に全く非はないし、判決も出ている事柄です。ですから本来は何を言われても今の段階では言い掛かりでしかありません。その前提の上で、少々隣人寄りの意見で申し訳ございませんが、視点を変えた意見ということで流してください)

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 家を作り変えている最中なので、流石に資金がありません。 余裕があれば買いたいのですが。。。。 ちなみに隣人の名義は奥さんでした。

その他の回答 (9)

noname#24732
noname#24732
回答No.10

勉強させてもらったついでに発言します。 2mの接道義務について 袋小路の突き当りということですがL字型に接道してませんか?すでに合わせての数字かな? 2m確保したいだけなら逆隣の方に文句を言わないのは変ですね。きっと甘く見られているんでしょう。 境界線について 塀を動かしたところで法的な境界線が動くことはありません。相手は裁判の結果を覆さない限り何もできないということです。 近所付き合いもありますから無視するのはためらうでしょうが、ココは強気にいきましょう。 工事が遅れてしまうとあなたもHMも困ってしまいますしね。 ちなみにセットバックは簡単に言うと、建物の高さについての緩和措置です。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 袋小路というのは説明が悪かったです。 6m道路から直角に30mくらいの位置指定道路になっています。 その突き当たりの2軒屋の話です。 悪いことに、裏手と左右は完全に住宅があるために、我が家と隣家は完全にその道しか通れないようになっています。(つまり、この接している位置指定道路以外ありません) とりあえず、昨日は、隣人のいわれなき突っ込みは無視して、HMに工事させました。何かいってきたら私に電話を廻してもらうようと・・・ その上で、電話してきたら、20万円くらい自腹を切って、測量をしてきっちりさせようと思っています。 幸い、前回の裁判の時に、お互いの土地の大きさを図面に起こしてあるものがあるので、それを元にやってもらおうと思っています。

noname#39684
noname#39684
回答No.9

■脳溢血で倒れていることから、記憶障害や認知症の疑いは十分にあります。書かれている内容からは、「少し前のことを覚えていない」「古い昔のことばかりに固執し、理解も不十分」「異常に頑固」「社会性が失われつつある」など脳血管性痴呆症に見られる症状が含まれます。 その方が認知症かどうかはともかく、認知症の方がこのようなケースでトラブルの種を撒き散らすことはよくあるのです。かなり可能性はあるような気もします。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれにしても対処が大変です。

回答No.8

No7です。 >気になるのが2m道に接地していなくてもセットバックとかで建て替えってできるのではないのかな?と思っているのですが・・・・ ご隣人とtarotaro001さんの土地が共に”袋小路の突き当たり”にあるのならセットバックは難しいでしょうね。 ご隣人がいくら土地を後退させてもtarotaro001さんの塀が動かないかぎり、指定道路に2m接することが出来ないでしょうから。。。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらは隣人の要望でクルマが通れるように壁を後退(つまり道に接している近辺を2mほど撤去)してあげました。 で、今になって・・・・ しかもタチが悪いことに私には言わずにいつもHMにいって、HMの人が板ばさみになっている状態です。 このまま難癖つけ続けたら、撤去した壁を復活させようかとすら思っています。(いい加減頭にきています)

回答No.7

NO2です。 通常、境界確定の裁判というのは公法上(土地登記簿上で地番を付されて区画されたもの)の境界と現状の境界(塀などで区画されたもので私法上の境界とも言います)が異なる場合に行われるものです。 tarotaro001の説明によると、前所有者と隣人の間では公法上と私法上の境界に相違がないことが確認されたため、調停による和解書が作成されたものだと思います。 普通はこの後、当事者立ち会いのもとで測量により境界杭を打設し、立ち会い証明書に署名する物ですが、どうやらここまで周到にはなさってなかった様ですね。 何れにしても裁判所の調停による和解には、裁判の確定判決同様の法的効力がありますので、妙に妥協せずとも毅然とした態度で隣人とも接するべきでしょう。 どうやらその隣人も、法的な不利を重々承知したうえで、偏屈を押し通す姑息な人物のようです。 もし、tarotaro001が今回の工事で再び妥協し、外構を引いたりすれば、結果としてあなたの土地を相手が長期間の占有により、”時効による土地所有権の取得”が成立する事もあり得ます。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 HMは削って段差をつけては?といったのですが、私はガンを断り、何かいってきたら私に連絡をくれるようにしてきました。 実の親(この土地購入時に立ち会ってくれた)に相談したら、既に裁判で決着がついていて、相手は裁判を起こせないので、結局は何もできないよとアドバイスしてくれました。 ちなみに、私と隣人の土地の間取りはほぼ一緒の幅と奥行です。(ほぼ同じような形) ただ、気になるのが2m道に接地していなくてもセットバックとかで建て替えってできるのではないのかな?と思っているのですが・・・・

  • walkingdic
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回答No.6

言い忘れましたけど、もう一つの解決策としてはご質問者に資力に余裕があれば、隣人の土地を全部買取というのも考えられます。 現状ではまず売れないので相手は引っ越すこともできずという状態ですから、唯一隣人のみが購入して意味がある土地になります。 なので相場より低い価格での売買でも了承する可能性はあります。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 資金がないのもありますが、隣人は70近いので多分出て行く気はなさそうです。(雰囲気を見る感じ)

  • walkingdic
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回答No.4

>その前面の道路は4m(位置指定道路)なのですが、なぜか隣は1.7mくらい、我が家は2.3mくらいになっています。 あらら、、、2mないのですか。これはまずいですね。 >隣人の持論は、#2で書いた以外に、ちょうど2m、2mでないとおかしいというものでした。 これは建築基準法では4m以上の道路に2m以上接していないと建築できないという規定に関係しています。 つまり当時合法的に建築できたのであれば2mずつとなっていなければおかしいというものでしょう。きっと。 それであれば隣人はたとえ事実がそうだとしても必死ですよ。 なぜならば今のままでは家を建替えることが出来ません。そして売却と言ってもその土地では建築基準法を満足しないので建替えも出来ません。だからなんとしても欲しいんですよ。最低2mの接道が。 多分斜めでも良いから接道部分だけでも2mになるように敷地を売って欲しいと思いますよ。 で、なんでそういうことになったのかはわかりませんけど、もしかしてものすごく昔に取得したのだとすると接道条件は今の2mではなく1.75m(位だったと思います)あれば建築が認められた時代もあるので、その当時に建築されたものである可能性もありますね。 実はこの規定自体は古いけど2mという数字が改定されたために、昔購入した人でギリギリの接道だった人はもう改築が出来なくて困っているという人が結構います。 まあ真相はわかりませんけど、ご質問の状況だと接道2mを確保できるまでは事あるごとに言いがかりをつけるのではと思いますよ。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 こればかりは購入して引っ越した当時からのものなので、私にはどうすることもできません。 はっきりいってどうしようもないというのが本音です。

  • walkingdic
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回答No.3

>とりあえず無視戦略しか思い浮かびません。 しかありませんね。 相手が単にいちゃもんつけたいだけであればどうにもなりませんが、相手が実はその土地が欲しくて仕方なくているのであれば、もしご質問者側に支障がなければ売却するという手も考えられます。とはいえこちらの敷地が狭くなるので、問題があるのであればそれも出来ませんね。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、当たっているような気がします。 実は我が家と隣人の家は袋小路の突き当たりに半分づつあります。 その前面の道路は4m(位置指定道路)なのですが、なぜか隣は1.7mくらい、我が家は2.3mくらいになっています。 それでクルマをよくぶつけるようです。(おかげで我が家の塀はボロボロでした) 隣人の持論は、#2で書いた以外に、ちょうど2m、2mでないとおかしいというものでした。

回答No.2

家庭裁判所→簡易裁判所 の間違えですね。 質問の内容が今ひとつ飲み込めないので以下を補足願います。 ○隣人の土地との間に境界杭は打設されて無いのですか? ○調停書に記載された当事者は間違えなく隣人と前の所有者ですか? ○相手の”持論”とは端的に言えばどの様な事ですか?

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 >隣人の土地との間に境界杭は打設されて無いのですか? 境界杭は調書には設置されてあるように書かれています。 ただ、解体中には見つけられませんでした。(ただ解体業者によるとある朝、埋設されている近辺をある程度掘り起こした翌朝、誰かに掘られたらしいといっていました。 >調停書に記載された当事者は間違えなく隣人と前の所有者ですか? そうです。 >相手の”持論”とは端的に言えばどの様な事ですか? 前回揉めた部分は、どうやら、境界がずれていて、工事で壁を作り直して境界位置に移動するというものだったのですが、その隣人が言うには、自分が不在の時にやったので、ずれているといっています(でも計ってみたら調停書の記載通りに壁がありました) 隣はコワモテで頭ごなしに物をいうタイプでこちらの言うことには一切耳を貸しません。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

裁判で結論が出ていますので、もちろんその通りで結構です。 裁判を無効とするにはそのための裁判が必要です。これは隣の人が申し立てをするものです。 気になりますが、隣の方はお幾つでしょうか。もしかすると認知症(ボケ)がきているのではないでしょうか。 認知症により妄想や記憶障害で、無茶苦茶なことを言う方がいます。法的に問題が無いのであれば、相手にしないことです。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 隣人は今年の1月に脳溢血で一度入院しています。 でも普段はボケている様子はなさそうです。建築中でたまにしか合いませんが。。。

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