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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:境界から下がる?)

境界線の境界ブロックの設置負担と法律上の要件について

このQ&Aのポイント
  • 隣地の古家を解体した結果、お隣さんの壁がなくなった状態です。境界線に沿って境界ブロックを設置することになりました。設置負担は折半が一般的です。
  • お隣さんが新たに壁を作る際、境界線からの距離に法的な要件があるかどうかは分かりません。
  • 境界線に沿って境界ブロックの設置負担とお隣さんの壁の距離に関する法的要件について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tkltk73
  • ベストアンサー率54% (171/315)
回答No.3

質問1 折半が原則です。 民法第225条第1項 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、その他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 質問2 互いに50cm以上離すのが原則です。 民法第234条第1項 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 ただしこれらは原則論で、民法228条と民法236条には、これらの規定と異なる慣習があるときはその慣習に従うということが定められています。つまり、実際には両者が納得した形で決まれば、これらの規定には拘束されないということです。どちらについてもお隣さんと協議をしたうえで、費用については折半、離す距離については周辺の同様の建物を参考にして決めるという方向に持っていくのがよいのではないかと思います。

その他の回答 (2)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

建築及び宅建業者です。 >それでも、私が50cm下がるのですか? 「私が」ではなく、建て替える場合には50センチ下がるという事ですよ。お隣さんが建て替える場合も50センチ下がる。しかし建て替えないのならば、一部を壊してまで下がらないという事です。 地域性があるので、建築士のご確認を。 しかし、状況が良く分からないですね。隣家と繋がっているのに、境界にブロック塀があるんですか?私の理解力が無いのかな? 境界にブロック塀を作る事は最近減りましたね。隣地とは境界杭を目印にし、境界杭内に好きなデザインの塀をお互いが作る方が建設的ですね。共有は面倒が多いですよ。修理費も折半ですし、取り壊しも同意が必要で意見が合わずに今にも崩れそうなブロック塀を壊せないと事が結構あります。

noname#227095
質問者

補足

説明不足ですいません。 境界ブロックははじめからありません。 解体前は、接道から見てどれくらいお隣さんのブロック壁が越境しているか分からなかったのですが、 解体後は、接道側の一部だけがお隣さんのブロック壁が越境していることが分かったわけです。 越境ブロック壁は接道側にあり、境界面は建物は建てず駐車場にします。 境界の向こう側であるお隣さんの状態は、接道面以外は土間になっており、 今は丸見え状態で一部をベニヤ板で一時的に目隠ししているという状況です。 解体したおかげでお隣さんの土間が丸見えになったわけです。 境界ブロック塀を作る事は最近少ないんですね。。。 勉強になりました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

質問1 今後共有するであろう境界線の境界ブロックの設置はどちらの金銭的負担で行うものなのでしょうか? ⇒境界線上に作る場合、折半が一般的です。どちらかの敷地内に作る場合は、その敷地の所有者が出すのが一般的となります。 質問2。 お隣さんが越境ブロック壁を壊して新たに壁を作る際、境界線から何cmさがるとか法律で決められているものなのでしょうか? ⇒建築基準法では、50cmですが、これよりも慣習、地域特性が優先されます。特に今までつながっていたことを考慮すると50cm後退させるのは難しいでしょう。極端に言えば、相手は0で、逆にあなたが壁を壊したので、あなたは、境界線から50cm下がるのが普通でしょう。これなら両者の間に50cmの間ができますよね。

noname#227095
質問者

補足

壁を壊したのは私ですが、その壁は古家の一部の壁で所有者は私です。 それでも、私が50cm下がるのですか?

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