契約期間満了せず退職した場合の有給休暇取得について
有給休暇取得についてのアドバイスは色々拝見しました。
大変、参考になった箇所も多々あるのですが、同じ経験を持つ方、またご存知の方がおられましたら教えてください。どなたかと重複してりましたらすみません。
私は、6月末で契約満了になるのを機に退職を退職を申し出ておりました。
しかし、今月に入ってから派遣担当から「来月は派遣先の意向により、週休4日になります、但し、辞めるまでは引継ぎは行ってください」と言われました。
契約書には週休2日と記載されている以上、違反しているのは派遣会社だろうと想像します。
しかし、今まで真面目に勤務した中で、派遣先ではなく派遣会社事態に嫌気がさしていました。
(営業担当の無責任な言動はほぼ慢性的なものでした。担当ばかり悪いのではなく派遣会社の体質だろうと考えます)
社会人として、円満退職は私も望むところでしたが、今更私が異論を唱えたところで、週休4日については私が咎められるだけだと思い、体調不良を理由に先週で終了、退職を申し出て、それ以降は出勤しておりません。
タイムシートは今月末で締め切られます。
それで(やっと)質問ですが、普通に週休2日として休日を取得しておりました日数も有給と扱ってもらえるものでしょうか。
有給休暇はあと10日残っており、すべて消化は無理だとしても出来るだけ多く使いたいと考えます。
労働基準法の中では、労働者としての権利で取得できると把握しましたが、私のように契約期間満了せず、辞めた場合も同様でしょうか。
宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。年末調整のことなども気になっていたので勉強になりました。