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家の名義人について
後妻です。今住んでいる家は主人と前妻さんとの名義らしいです。(前妻さんのご両親もお金を少し出したらしいので)結婚後は私はそのあたりあまりよくわからないのでその件に関してはノータッチとしていたのですがふっと疑問に思いましてご質問させてください。今現在私には実子はいず継子(前妻さんの子)を育てています。もし仮に主人に何かあった場合、家の名義人に亡くなった前妻さんの名前があることで私に何か不都合な事は起きますでしょうか?また前妻さんは既に亡くなっているので名義を変更となった場合難しいのでしょうか?あえて名前を無くす事はしなくてもいいでしょうか? 教えて下さい。
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まず最初に「主人と前妻さんとの名義らしいです。」と云いますので、管轄の法務局へ行き登記簿謄本を取り寄せて下さい。 地番がわかれば申請書に書き入れ待っていると取り寄せることができます。 わからなければ、そこで聞けば教えてくれます。 そして、もし「主人と前妻さんとの・・・」と云うことであれば、この2名の共有財産(法律上「持分関係」と云います。)となるので、現在は亡くなられている前妻の相続人の登記をしなければなりません。 相続人の数によって、またもや煩雑な持分関係になります。 戸籍簿謄本によって単独申請できます。 お尋ねは「私に何か不都合な事は起きますでしょうか」と云うことですが、これは法律上「ありません。」と云いいたですが、精神面や相続人間の関係で悩みは皆無ではないでしよう。 また「法律上 ない」と云っても究極的には「わからない。」が正解と思われます。何故なら、土地と建物の関係や持分割合が、ここでは正確にわからないからです。 最後の「あえて名前を無くす事はしなくてもいいでしょうか?」の点ですが、「名前を無くす事」はできないことになっています。 「無くす事」は所有権移転登記といって、関係人の同意や法定相続人で登記することです。
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- nta
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前妻さんとは死別ですか。現在の継子さんしか前妻さんにはお子さんがいなければ家の持ち分は、ご主人と継子さんに相続されています。万一、ご主人が亡くなった場合にはご質問者さまと継子さんがご主人の持ち分を相続します。 たとえばご主人8、前妻2の持ち分であれば、前妻さんの持ち分の半分である1が既に継子さんに相続されています。そしてご主人がなくなれば、ご質問者さま4.5、継子5.5の割合になります(法定相続の場合)。 なんと言っても継子と継母の間で信頼関係を失なった場合、継子さんの相続割合が多めですし、相続争いとして一番難しい局面が到来することになります。
お礼
有難うございます。相続争いなどはしたくないですね。でもやはり継子とはうまくいってないので何かと苦労する事になりそうですね。お金を別の道で作ることを考えて生きていきたいと思います。