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連帯保証人と相続
20年前、父が銀行から借入れをおこし、自分の土地にマンションを建築し、今はそこから得る家賃収入で借入金を返済しています。完済まであと10年ほどです。 母がその借入時の連帯保証人になっているのですが、完済前に父がなくなった場合、父のマンションを母がそのまま相続し、借入金を返済していくことは可能なのでしょうか。 また父には私を含め、娘が3人いるのですが、どのような形で相続したらよりよい解決となるのかも、合わせてご教示いただければ助かります。 よろしくお願いいたします。
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法律上は、被相続人の債務は法定相続割合に従って相続人に分割承継されることになります。質問のケースで借入金が1億円なら、母親5000万円、3人娘各1667万円で承継された上で、旧債務の連帯保証人である母親の連帯保証が各債務に対して保証をすることになる。(母親は自分の債務に自分で連帯保証する部分は保証自体の意味が消失する。) 対象不動産の相続については相続人間での合意でどのような決着も可能ですが、父親を債務者とした担保権が設定されている以上、債務承継者の1人が返済をしない場合には銀行側が不動産物件から優先的に回収する(返済が行き詰れば物件の処分・家賃の差押)権利を行使する可能性が残ることになります。 一方で銀行融資の実務では、このケースでは連帯保証人である母親に債務を一括承継するのが通常です。(一旦債務を法定相続した娘3人から母親が債務を引き受けするという形式を取ります)その上で当初の約定返済の条件に従って母親が相続債務の返済を継続していくだけです。不動産名義については、母親単独名義でも娘の名義を交えた共有状態とすることも可能ですが、物件の共有名義者には今度は母親に集約した相続借入に対する連帯保証を求められることがあります。 相続問題全般では、父親の相続だけでなく次の母親の相続後をにらんで当該不動産を含めて全体の資産を3姉妹でどういう形で分配するかという点の協議を始められることかと考えます。
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- 6dou_rinne
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連帯保証人が債務者を相続することは可能です。 なお、債務については資産をどのように相続しようと、原則としては法定相続分を相続することになりますが、貸し手としては何人もから返済を受けるのは手続き上も大変なので誰かかまとめて支払う形にするように要求してくる事が多いでしょう。
お礼
貸し手の要求というものもあるのですね。見えなかったものが周りが少し見えたような気がします。ありがとうございました。
お礼
分かりやすく詳しいご説明ありがとうございました。 >(一旦債務を法定相続した娘3人から母親が債務を引き受けするという形式を取ります) これは、NO.1でご返答いただいた内容と同じことですね。 そうですね。これが一番妥当な方法のように思います。 ありがとうございました。