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財産の相続人が払うのか?連帯保証人が払うのか?

私の友人の相続をめぐるトラブルです。 老父が銀行から借金をして賃貸アパートを建てたのが20年前。先日借金を3000万円残したまま死亡しました。銀行借入の連帯保証人には老母がなっております。アパートの土地・建物は私の友人含めその3兄弟で3分の1ずつ相続しました。 銀行の借入は数ヶ月はアパートの賃貸収入から、また何とか買い手見つけて売却金で返済する予定ですが、それでも500万円程足りないそうです。 私の友人は、不動産は子供3人が相続したのだから、不動産から得た賃料と売却代金は、子供たちの借金相続分である、合計2分の1に優先充当して残りの500万円は連帯保証人である老母が払うべきと言っております。 ところが、老母は借入は子供と老母が2分の1ずつ相続しているのだから、不動産処分したお金は平等に2分の1ずつ充当させ、残った500万円も2分の1ずつ負うと言っております。 いったいどちらが正しいのでしょうか?

みんなの回答

noname#81054
noname#81054
回答No.6

>30万円返済したとして残りの2,970万円の負担割合は、母2分の1の1,485万円、3人の子合計で1,485万円 借金はすでに4本に分かれているので,たとえば4人のうち誰の預金口座からいくら引き落とさせるかによるでしょう。上記ご質問のような処理も可能ですが,子供3人共有のアパートからの30万円の上がりは所有者3人のものなので,子供3人の各口座から10万円ずつ引き落として各債務に充当し,490+490+490=1,470万円としておくのが安全では? 上記ご質問の処理では,子供から母に月々15万円ずつ贈与したことになるかも・・・。税理士さんに確認するとともに,誰の債務として幾らずつ弁済するのか,きちんと銀行と協議してください。 >ただし母は保証人なので全額2,970万円 これは正解だと思います。 元金1,500万円を弁済した段階で,子供3人の債務なし,お母様の債務残高1,500万円という状態になると思います。 その前後にアパートを売却してお母様の債務を消すことになるでしょう。子供たちが売却に抵抗しても,結局抵当権が実行され,子供たちは権利を失います。

noname#81054
noname#81054
回答No.5

誤解があるようですので書き込みをさせていただきます。 現在,お母様には,連帯保証人として,残高3,000万円全額の支払義務があります。 お子様3人は,法定相続分による債務を負担しました。1人あたり3,000÷2÷3=500万円です。 (お母様は,法定相続分として残り1,500万円の債務を負担したのですが,連帯保証人の債務とダブるので無視してください。) つまり,現在のところ,お母様の負債額は法定相続分と無関係に残高全額,お子様3人の負債額は残高を法定相続分で割った金額,です。 その上で,約2,500万円で売却とのことですが,残債務額>売却代金ですから,債務が残ります。まだ債務があるのに抵当権を外してくれるでしょうか? もしそんなことをしたらその行員は背任でしょう。抵当権が生きたままの物件を買ってくれる人はいないので,銀行からは「アパートの上がりでコツコツ弁済しろ」と言われることでしょう。 つまり「約2,500万円で売却した場合,代金をどちらの借金に優先的に充当すべきか」というのは,そもそも議論の前提が間違い,ということになります。

bllomingda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まずは、アパートの賃料収入からの返済となると思いますが、例えば賃料で30万円返済したとして残りの2970万円の負担割合は、母2分の1の1485万円、3人の子合計で1485万円、ただし母は保証人なので全額2970万円の返済義務を負うと考えて良いですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3訂正 連帯債務者でなく   連帯保証人です

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 祖母のほうが正しい。 ともかく、相続財産から、債務支払う 残った債務は、相続分に応じて支払う。 連帯債務者は、支払い不要

bllomingda
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。債務の相続人がその持分に応じて平等に負担するということですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

保証人、連帯保証人は、債務の支払う必要はありません。 債務者が、支払い場合に代わりに銀行に支払う。 保証人が銀行に支払った金額を債務者に請求する。 賃貸アパート以外の相続財産から支払う。 それでも足りない分は、法定相続分に応じて支払う。 保証人の支払い分は 0円です。

  • 123admin
  • ベストアンサー率52% (1165/2221)
回答No.1

基本は相続放棄しない限りは相続割合で債務も相続します。 父が借金をして他界しました。 借金の相続は拒否できますか http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20030925/ 親の借金の相続 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/oyasya.htm まぁ相続に関して詳しい方がいると思いますがとりあえず参考に

bllomingda
質問者

お礼

ありがとうございます。まずは相続人がその債務を支払うべきなのですね。

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