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財産の相続人が払うのか?連帯保証人が払うのか?
私の友人の相続をめぐるトラブルです。 老父が銀行から借金をして賃貸アパートを建てたのが20年前。先日借金を3000万円残したまま死亡しました。銀行借入の連帯保証人には老母がなっております。アパートの土地・建物は私の友人含めその3兄弟で3分の1ずつ相続しました。 銀行の借入は数ヶ月はアパートの賃貸収入から、また何とか買い手見つけて売却金で返済する予定ですが、それでも500万円程足りないそうです。 私の友人は、不動産は子供3人が相続したのだから、不動産から得た賃料と売却代金は、子供たちの借金相続分である、合計2分の1に優先充当して残りの500万円は連帯保証人である老母が払うべきと言っております。 ところが、老母は借入は子供と老母が2分の1ずつ相続しているのだから、不動産処分したお金は平等に2分の1ずつ充当させ、残った500万円も2分の1ずつ負うと言っております。 いったいどちらが正しいのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。まずは、アパートの賃料収入からの返済となると思いますが、例えば賃料で30万円返済したとして残りの2970万円の負担割合は、母2分の1の1485万円、3人の子合計で1485万円、ただし母は保証人なので全額2970万円の返済義務を負うと考えて良いですね。