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ローン契約者の離婚にともなう

娘婿と私が共同でローンを借り、家をたてました。ところが、むすめたちが離婚をするというのです。ローンはまだ、始まったばかりです。名義は、娘婿五分の四、私が五分の一です。娘婿は実家に帰るので、もう、ローンは払わないといいますが、ローンは2700万円が娘婿で、600万円が私です。どう、対処していけばよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19931
noname#19931
回答No.1

普通に考えれば、娘婿の不動産持分4/5を借入の引受を条件として取得して、不動産名義と借入名義を移してください。ただ、返済できるかどうかはご検討ください。多分円満な解決法です 次は不動産を売却してください。残債が残れば割合に応じて負担することにんります。そうすれば、住んでいるものが払うのが筋だという、言い訳を与えないですみます 不動産をどうされるかによります。

howaipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、今、財政的に余裕がありません。 将来、幾ばくかの財産が入る予定ですので、その時解決できるようにしたいと思います。

howaipi
質問者

補足

そこは、私が店をしています。ですから、売るわけにはまいりません。しかも、返済は 今すぐにはできません。 建てた時の建築会社と追加のことで揉め、調停もしています。殆ど、娘婿がちょうていには出ております。

その他の回答 (2)

noname#19931
noname#19931
回答No.3

No.1です 法的には娘婿さんに支払い義務があります、但し、払うか、払わないかは別問題です まず、共同でということですが、借入が連帯債務なのでしょうか、それとも個別のお借入れなのでしょうか。 まず、連帯債務の場合、債務は不動産の持分に比例しません、あなたが全額返済する義務を負います。 次に、娘婿さんの単独のお借入れの場合、債務者としての弁済義務はありませんが、保証人になられているとのことですので、保証人として弁済義務を負います いずれにせよ、弁済が滞った場合、そのうち保証会社が代位弁済を行い、保証会社が競売を申し立てることになります。 勘違いしてほしくないのは、まず債務者に返済義務がありますが、弁済できなくなった場合、保証人は債務者に代わって弁済義務を負うということです。 くれぐれも延滞しないようにしてください 一般に6ヶ月ぐらい延滞すると保証会社が代位弁済します。

howaipi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変、参考になりました。

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.2

 #1さんへの補足拝見しました。問題の物件は店舗兼住宅で、質問者様がそこで商売をなさり、また、娘さん夫婦の住居になっているという解釈でしょうか。  売るわけにいかず、一括返済も不可能であれば、所有権は今のままでしばらくおいてローンをそれぞれが払い続けるしかないでしょう。その上で、残るほうが出て行くほうに、持分比率に応じて妥当な額の家賃を払う、というのが現実的な解決法では? >娘婿は実家に帰るので、もう、ローンは払わない  現実に娘婿さんのローンですから、支払い能力のないものに名義を移すことは、貸主(金融機関?)が認めるはずがありません。貸主が認めない限り、娘婿さんはローンを支払う義務があります。離婚したからといって質問者様や娘さんに無条件に債務がかぶさってくるということではないはずです。

howaipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私に、財力が有れば、ローンも一人で出来たのですが、娘達がまさかそんな事になるとは思ってませんでしたので、、、、3人が3人ともお互いの保証人になっていますので、娘婿も払い続ける義務はありますよね! 力強く、立ち向かいます。

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