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共同名義の住宅を離婚後10年間ローンを支払い
(1)夫(私)が親から土地を相続する。 (2)13年前に建て替える。 (3)夫と妻の共同名義にする(2分の1) (4)10年前に離婚し現在までローン(16万円)を夫が支払い続ける。 (5)離婚後、子供2人(現在成人)と妻と夫は住所変更せずにそのままにする。実際は妻が家に居る時は夫が実家、夫が家に居る時は妻は実家に行く生活が8年間。 (6)2年間は他人に貸して賃料(10万円)を取り、家族それぞれ住所変更して違う住所に住む。 (6)現在の不動産価値8000万円、ローン残高3000万円 長くなりましたが、そこで質問です、宜しくお願いいたします。 その住宅の賃貸契約が終わり、私がそこに住むことになりました。 すると妻が名義の2分の1の金額を要求してきました。 価値-ローン残高=2500万円です。 ローンを10年間、1920万円私が支払ってきました。 やはり2500万円支払わなければいけないでしょうか? 私が住むより売却して残った金額を2分の1にした方が良いのでしょうか?
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- walkingdic
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>共同名義は土地、建物全てです。 土地の半分を妻が資金を出して持ち分取得したのでしょうか。 でなければ、単純に妻に持ち分を半分与えたのであればそれは贈与ですから、普通はそういうことはしませんが(膨大な贈与税かかかるので)。 妻が資金を出して持ち分取得したのであれば、それは妻が持ち分を購入したわけなので、それであれば妻の資産ですから土地の1/2の相当額は支払わねばならないでしょうね。 建物についてはそもそも持ち分がおかしくありませんか? 初期のローン残高がわかりませんけど、現状3000万の残高があるのに、建物価格は5000万ですよね。ローンは全部夫名義なのであれば、そもそも妻が1/2の持ち分があること自体がおかしいです。 これだと夫から妻への贈与として本来贈与税の支払いが必要な話ですよ。 なんか持ち分について相当いい加減なやり方をやってしまったように思います。 それ故、では今どう考えるかというのも実にややこしい話になっています。 その昔の贈与してしまった話を持ち出すのか、それとも贈与を否定する話で進めるのか。 一度弁護士に善後策を相談してみてはどうですか。
- -phantom2-
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離婚における財産分与の時は、夫婦の財産を共有財産と特有財産とにまず分けて考えます。 共有財産とは婚姻中に二人で築いた財産であり、例えば夫の収入しかない専業主婦の家庭で、ローンの名義や登記が夫の単独になってる家であっても共有財産とみなされます。これは妻も家事という仕事をして家庭に貢献しているとされるからです。 特有財産とは一方が婚姻前から持ってる、あるいは婚姻中に一方が贈与や相続により得た財産です。この特有財産は分与の対象になりません。 つまり今現在の登記が共有になっていようとも、土地は質問者さんの特有財産ですので、土地を分与する必要はありません。 現在の土地建物価格8000万から、現在の土地価格を引いたものが建物だけの現在の価格になり、これが共有財産として分与の対象になります。 家庭裁判所で離婚による財産分与の調停をした場合には、共有財産は基本的に各々1/2づつとすることを基準にして考えますが、その財産を得る為に各々が成した貢献度なども考慮されて比率は変化します。 ひとつ言えることはその建物がローン中であり、建物だけ売却したとして残債が残る場合はマイナス財産です。元妻が1/2の分与を要求するなら残債の1/2を引き受けてもらうことになります。 いずれにせよ家庭裁判所で調停してもらう事をお勧めします。
- tarotaro001
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あなたが相続した土地なのに元妻と共同登記。 あなた名義の住宅ローンで家を建てたのに元妻と共同登記。 普通に考えれば100%あなた名義で登記でしょうし、実際にそうしていれば揉めることはなかったのですが・・・。 資産価値8000万の半分の4000万を贈与したと見なされて、高額な贈与税がかかったと思います。 元妻にお金で名義を取り返さないと、完全にあなたのものにはなりません。 今の名義割合のままで気にならないなら、1円も払わなくてもいいと思いますよ。 ただあなたが死亡した時に遺族と揉めるのは間違いないでしょうね。
- walkingdic
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ご質問では土地は夫が相続したんですよね。 なので夫の単独所有ですよね。 となると妻と夫の共同名義はあくまで建物ですよね? で建物の取得時価格はいくらなのでしょうか。 それと、建物についての現在の価値はいくらなのでしょうか。 ローンは建物に対してのローンですよね。(すでに土地はあるのですから) そのローンは初めいくらなのですか? その不動産価値8000万というのは建物だけで8000万なのですか? 豪邸? 建物8000万は現在の価値でということですよね? ちょっと不明点が多いのでお答えに給しますけど、基本的に、共同名義なのは建物ですから、建物の現在の価値の1/2が妻のものですよね。 あとはそのローンの名義人は誰なのか、誰が返済しているのかという話があります。 それにより建物の現在の価値からその債務を差し引くのか引かないのかという話が出てきます。
補足
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ないです。 共同名義は土地、建物全てです。 建物取得時価格は5000万円 建物と土地の不動産価値が8000万円 ローンの名義人は夫 ローンの支払いは夫が全額 これからも夫が全額払い続ける。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 元妻とは縁を切りたいと思っております。 今までのローンに支払いに関係なく 2500万円を支払うしかないでしょうか。