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塀を建てるに当たっての同意書作成

このたび、お互いの境界線上に、こちら側の費用でフェンスを一個立てることになりました。 折半が良かったのですが、お金が無いとのこと、でも内側で園芸をしたいとのことでむしろ建てて欲しいそうです。 我が家も、フェンスは防犯上建てたかったので、今回立てることになりました。 今後も費用も含めてメンテナンスはこちらでしてほしいとの要望がありました。 とても狭い道路なので、お互いの境界線上に建てれるならば、費用もみてもいいと思っています。 わりと頑固で有名な、厄介な隣人さんですので、挨拶程度であまり係りたくありません。 立てるに当たっては、同意も得ています。 こちらの許可無く破壊等しないためなど、同意書にサインをしていただこうと思っております。 それにあたって、取り決めておかないと後々にトラブルになることはありますか? 無断で破壊等しない。 あとは、こちらの費用で建てたということも文中に記載しようと思っています。 アドバイスいただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。 まだご結婚されていないご夫婦で、旦那様がほとんど家におられません。この場合、苗字が違う奥様にサインをいただくのは、良くないでしょうか。 旦那様にいただくよう手配していただいた方がいいでしょうか?

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noname#39684
noname#39684
回答No.1

■いくつか注意点と問題点があります。「メンテナンス」という言葉もあいまいです。塗装や劣化の補修だけなのか、だれかに壊されても費用はこちらがもつのか、です。 書くべき内容は、少なくとも: ・フェンスは境界線上に双方の合意で設置していること。 ・費用は当方が負担していること。 ・経年変化による劣化の補修は当方が行うが、破損の場合には破損者が補修費用の負担すること。 ・フェンスの撤去は双方の合意が必要であること。 ・フェンスを他の目的で使用しない(ふとんを干したり、装飾品をかけたり、植物をからませたり)。 ■捺印・署名は、隣家の旦那さん、と奥様の2人からそれぞれにもらわなくてはなりません。これは絶対です。 「結婚していない」ということは「法的な関係がない」ということです。籍を入れていないお隣の2人は、税金など「法的に都合の良いときにだけ他人のふりをする」という計画的なものですから、フェンスの合意についても都合が悪くなったら、署名をしていない人が「俺は署名していない」とゴネるのが目に浮かぶようです。必ず、2人から署名と捺印をもらってください。 隣が「家内の署名だけでいいですよ」と言っても必ずもらってください。2人は「赤の他人」なのですから。

noname#86332
質問者

お礼

簡潔な文章で大変分かりやすく読むことができました。 双方からのサイン、ここはおさえておくべき重要な点ですね。 早速、同意書を持って、交渉してきます! 隣人トラブルはとても体力を消耗します。 隣人さえいないところへ住んでみたいなんて、本気で思った一週間でした。 どうもありがとうございました!

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  • smoks-gen
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回答No.3

覚書ですか。 頑固で厄介な隣人さん・・・こまったものですね。 一般生活で文書にする習慣はあまりないと思われるので、文書にすることで関係がややっこしくならなければいいのですが…ちょっと心配ですね。 ま、双方ともにいつ所有権を手放すかはわかりませんので、そのときのトラブル防止のためにも必要かもしれません。  フェンスを建てるとのことですが、費用もメンテナンスもすべて質問者さんが負担することのことですから、 #1さんの回答に追記する項目として  1、フェンス、付随する基礎の所有権はあなたにあること。  2、フェンス工事をおこなう時は相互に協力し、工事を妨げない。  フェンス工事の仕様については、安全であることを相互が確認し当該工事に着手する。  3、天災(風水害等の自然現象)により当該フェンスが倒壊の危険にさらされたときは双方が協力し防護にあたるものとする。万一、破損・飛散し、隣家の所有物に損害が及んだ場合においても貴方はその責を負わない。  4、覚書の有効期限は現在のフェンスが存続しているまでとする。  5、その他疑義のあった場合双方ともにはなしあいにより円満に解決するものとする。  6、何らかの理由で貴方がフェンスを撤去する場合には隣家に対し事前に通知の上で解体するものとする。その場合、隣家は拒否することはできない。   順番がごちゃごちゃですみません。 最低でも、  ・所有権がこちらにあること。  ・撤去は相手の了解を必要とせずにいつでもできるようにしておくこと。  ・撤去した時点で覚書の効力がなくなること     の3点は、土地を手放したりしたときにややこしくならないようにいつでも元の状態に戻せるようにしておくことが肝要であるとおもいます。  *当然のことながら覚書者は土地・家屋の所有者は絶対にはずせないですね。

noname#86332
質問者

お礼

ありがとうございます! とても詳しく説明いただき大変感謝いたしております。 来週中には着工してもらえるよう手配しました。 同意書をいただけるうよう、頑張ってみます! ありがとうございました

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

まず原則に振り返って、フェンス等境界表示物については民法第225~232条の囲障設置にかかる条項になりますので、自身で確認して見て下さい。(以下意訳・抜粋) 225条 所有者の異なる二棟建物の間の空間に境界として共同の費用で囲障を設ける、当事者の協議が整わない時は材質は竹又は木板で高さは2メートルとする 226条 囲障の設置及び保存の費用は相隣者が平分する 227条 一方が225条以上の材料品質・高さを求める際には増額費用は求める側が負担 228条 前三条の規定に反する慣習がある場合は慣習を優先 229条 境界設置物については共有と推定する 230条 以降その他 本件での問題はざっと以下の通りかと考えます。 (1) 費用負担を一方がする以上229条の共有推定が働かないように質問者側の所有権であることを明文化する点。 (2) 所有権が質問者側にある以上修理・保存費用も質問者が負担する点 (3) 材質・形状について相隣者双方が納得したことを明記すべき点 (4) 当事者間の取り決め(=法的契約)の当事者は不動産所有者同士で行われるべき点(この部分で先の回答とは見解が異なります)、及び所有権移転後(双方の売買・相続等を経ても)は法的な権利義務が承継される点 (5) 日常の利用形態を明確にする必要がある点(所有権が質問者でもフェンスを越えて布団をかけるのはダメ、相手方がフェンスの相手方面にものを立て掛けるのは通常範囲で許容等) (6) 契約違反があった場合にどう対応するかを契約に盛り込むかどうかの点(「決めたことをお互いが守ります」だけでは契約には意味がなく、約束が守れなかった時にどうするかを予め定めておくことが契約の持つ意味です) 最後になりますが、隣人間の関係をどうしなさいとは法律には書いてありませんので、権利・義務・契約を前面に出して隣人間での人間関係がどうなるかまではここでは判断できません。隣人間での境界紛争というのはこのサイトでも結構盛り上がり、各人各説があるテーマです。「隣地 境界」で検索して見ると各人各様のトラブルが伺えます。

noname#86332
質問者

お礼

詳しい内容を記載いただきありがとうございました。 自分自身でも、隣人の境界の問題を調べてみたいと思います。 自分の常識が必ずしも相手の常識にはならないと、改めて知りました。 ありがとうございました

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