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借地の塀について
40数年前に借地の境界線を自費でフェンスで仕切りました。最近腐食が進んで、用を成さないので 新たに50センチのブロックに(雨水進入防止)フェンスで仕切りたいのですが、費用は地主と折半できるのでしょうか?あるいは、地主に全額負担の義務があるのでしょうか?
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回答No.1
地主の方に費用負担は必要ないと考えます。敷地境界線を明示するのは隣地の方との協議した上で土地の所有者が杭や明示標識を打ち込むだけでよい話です。あなたがフェンスを設置されたのは地主さんに了解をとられたのでしようか?その時の覚書などを交わされているのでしょうか?質問での中身で雨水の進入防止等を書かれていますが,それがなければ家屋に被害が直接および,あなたの所有財産や生活に支障を及ぼすことがあるのでしょうか?ないのであればあなたは勝手に造作物を地主さんの許可なくして設置することはできませんし,被害がでない程度のものであれば地主さんに設置する義務はありません。よって,費用は地主さんに請求はできません。また無断で設置すればそれをもって賃貸借契約違反として立ち退きを迫られることもかんがえられますから,慎重に地主さんと協議して話を進めてください。