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農地法上の許可のこと

地方では、農家が使ってない畑の一部を近所の人に貸して、近所の人が野菜作ったり花植えたりしていることがよくありますが、こういうのは農地法上の許可っていらないのですか?

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  • nta
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回答No.2

原則として農地法3条の規定により農業委員会の許可が必要になります。しかし、現実問題として農家でない人に対して小作権を認める許可は出ません。行政が観光や地域振興を目的として農業特区とするなどで対応するしかありません。 農地法3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(中略)を受けなければならない。

参考URL:
http://www.smile-h.com/contents/nouchi.html
noname#18977
質問者

お礼

リンクを見てみますと、闇小作と書かれているのですが、近所のおっちゃんおばちゃんは、違法状態って事になるのですか・・・。

その他の回答 (4)

回答No.5

>農業委員会は良いと言ってくれるのですか? http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nousei/siminnouen/nouen.html 個人的には、ここまでやる必要があるかどうか疑問です。

noname#18977
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2です。 >おっちゃんおばさんは闇小作人?(笑)  違法と決まったわけではありませんが、違法状態である可能性はあります。ただ、「市民農園促進法」や「特定農地貸付法」さらにその特例法が制定されており、これらの法律が適用される地域では行政に申告すれば、農業者以外への農園の貸付、利用が可能になります。#3さんはそういう意味で言われているのだと思います。

参考URL:
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/comoseit/nouson/shimin-nouen/shimin-nouen.htm
noname#18977
質問者

お礼

そうですか。 色々制度があるのですね。 ありがとうございました。

回答No.3

正式に聞かれれば、人に貸すと言うのとは「農地法3条の賃借権はいります」が回答です。 http://www.city.komoro.nagano.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::1676 でも、この3条許可は、農家しかだめですよ。 役所と相談して貸し農園とする、これが答えです。

noname#18977
質問者

お礼

役所と相談して貸し農園とする 農業委員会は良いと言ってくれるのですか?

  • xfiles
  • ベストアンサー率23% (164/693)
回答No.1

農地を転用するのなら、許可が要りますよ。 でも、農地として貸しているだけなら、許可は要らないと思いますが。

noname#18977
質問者

お礼

農地として使ってたら要らないのですか?

noname#18977
質問者

補足

ちなみに、借りてる人は農家の人ではなく、普通の人で、趣味で家庭菜園とかやってるだけです。

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