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田畑に家は建てれますか?
市街化調整区域ではない 山林、雑種地には家は建てれますが 市街化調整区域ではない 田、畑にも家が建てれますか? お教え願います。
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- echo-sun
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回答No.4
そうですね。質問者さんの>市街化調整区域でない。の区域がハっきりしていないので、先の回答の方がそれぞれに前提をたてての回答となっていますね。まず都市計画区域とそれ以外なのか。その都市計画区域内で市街化区域と調整区域。市街化区域での農地の転用(田畑に家を建てる)であれば農地法による届出ですけど市街化区域以外は許可です。で現状主義ですので、登記簿が雑種地・山林でも田・畑として使用されていれば、許可が必要ですね。最初、市街化区域のことかと思っていましたが、果して山林があるか?とより4番手に回答させて頂きました
- walkingdic
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回答No.3
>市街化調整区域ではない >田、畑にも家が建てれますか? この意味が都市計画区域外という意味なのか市街化区域なのかわかりませんけど、 市街化区域なのであれば農業委員会に簡単な届けを出せばOKです。 計画区域外の場合にはちょっと面倒な話があるので役所に確認した方がよいです。OKともNGともいえません。
- dr_hiroshi
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回答No.2
市街化調整区域でないという前提で 山林、雑種地は農地でありませんので、農地法の許可不要です。 田、畑は農地ですので市街化区域は農業委員会への届出(許可ではありません)するのみです。
- junra
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回答No.1
田、畑に建てる場合、農地委員会というのがありそちらに申請をし地目変更でをしてからの建築になります。