• 締切済み

土地の利用の事について

有る京都の有名な会社の社長の土地でこの15年程何も建てずにほっておいたままで、空き地になってます、私どもがこの地に来てから14年になりますが、 初めは全くほっておいたままで草がおおい茂ってまして、こちらから草を刈ってくれといいに言ったら、それから年に2回ぐらい刈りにに来るのですが、最近近辺が開発されてそこの土地だけが空いてます。 法律では家を建てる場合3年迄に建てなければ成らないそうですが、そこは会社の名義に成ってるようです。 なので何時までも放って有り、近辺が開発されてるので、何とかならないものなのかと思ってます、 又、草を刈った後にも近辺の住民のも何も断りもなしで、通達も無しで除草剤をまいたり、して、困ってます、 会社の名義なれば何時までも、ほっておいてもいいものものなのかお聞きしたい。 何かいい方法が有れば教えて下さい。

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.3

>法律では家を建てる場合3年迄に建てなければ成らない そのような法律はありません。 土地取得後3年以内に建物を建てれば、不動産取得税が減免されるという法律はあります。 3年以上放置した場合には土地について不動産取得税が完全に賦課されるだけです。 なお、公団開発地については、売買契約の時の「契約」によって「〇〇年以内に建物を建てること。建てない場合には公団が買い戻す」というような条項が入り、その旨登記がなされるケースはありますが、これも法律による規制ではなく、「契約」に基づくものです。 原則として土地の利用方法は、(一定の制限はありますが)その所有者の自由です。 http://www.asahi.com/national/update/0710/TKY200607100103.html こちらの例のように限度を超えれば行政が介入しますが、現状では「要望」を出すのが精一杯でしょう。 自治会からの要望を出すようにすれば、ある程度考慮するのではないでしょうか。

uzumasatar
質問者

お礼

てっきり3年までと聞いたのが間違いだったのか、とりあえず有り難うございます、  又、自冶会もまとまりのある自冶会でなく、私自身は解るのですが、参考になりました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 自信なしですが、住宅用土地の不動産取得税の軽減措置は取得から3年以内に建築することを要件としているという話ではないでしょうか。  会社取得であれば業務用の資産ですから無関係ではないかと思います。企業のメセナ活動の一つとして地域のために一時的にでも開放利用させてもらえるかどうかを相談してみてはいかがですか。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_6
uzumasatar
質問者

お礼

何処の企業者も他人の迷惑なんて考えてませんね。 迷惑を考えてたら金儲けは出来ないし、世の中こんなものですか。 参考URLは何かの参考に使わせていただきます。 又、町内会の催しものに貸してくれと言っても断れました。土地は200余坪有り、バルブが膨らんでいる時期だったので5億ぐらいだそうです。   有り難う。

回答No.1

全くほっておいたままのその土地に、 小さな小屋を立てて、住んでいることにして、20年経過すれば、 その小屋は貴方のものになったのです。 土地価格の半分くらいの立ち退き料をいただけたのに。

uzumasatar
質問者

お礼

回答有り難う、少しピントが外れてるように思いますが、

uzumasatar
質問者

補足

少し説明が足らなかったのかも、持ち主は、誰かとも分かつってます。 その場所には、近所の人も持ち主も知ってますし、そんなことは出来ません、  唯、会社の名義なれば何年でも空き地していてもいいのか、 個人なれば3年以内に建物(住居)を建てなければならない法律が有ると聞いてますが、その点をお聞きしたかったのです。

関連するQ&A