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土地問題について
近隣の空き地が地主によって、売却され、不動産会社?が最新の測量機器を使用して周辺を測量をしたそうです。ところが、近隣一帯が彼らが所持している図面とズレが生じたということで、近所の住民の(私も含め)立ち会いを求められました。しかし、私の土地もすでに登記が完了しており、40年以上経過しており、いまさら、土地がずれるなどと言われても納得いきません。私の土地が150mm内側にずれており、公道に面しているため、道路毎ずれることになります。このようなことで民地と官地がずれるなんて常識的にないことと思います。40年前の測量と最新の測量機器とでは、誤差はでると考えますが、今では、立ち会いや捺印など求められておりますが、住民一同、拒否しております。今後、どのような対応が必要でしょうか。よろしくお願いします。
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- 0621p
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そのような事はたまにあります。 測量の誤差かもしれませんが、工事の杜撰さや、永年のうちに土地の利用状況が変化してきた事が原因かもしれません。 すでに登記が完了しているとの事ですが、その登記とズレがある事が問題なのです。その空き地を売る事になって問題が生じたのでしょうけど、あなたも含めて近隣の方が土地を売る際も同じ問題が生じると思います。訂正が必要なのであればこの際に訂正しておいたほうが良いと思います。 実際にどのような事が必要であるのか、境界線の確認だけで良いのか、登記の変更まで必要なのかわかりませんが、まずは話を聞いてどのような処理をしようとしているのか、費用が発生するのかなどによって、協力できる事であれば協力してご自分の土地の件もきちんと処理しておいたほうが良いと思います。
- misawajp
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現境界が有効である その測量した土地の面積が登記簿記載の面積以上あるならそれでおしまい 面積が少なくても、それでおしまい 最新の測量機器云々は全く関係なし (面積が登記簿面積より多いならば、その分は隣接地に食い込んでいる との主張も可能)
お礼
回答ありがとうございます。境界線が有効とは現状の杭打ちの事でしょうか。最新の測量はGPSなのですが登記に影響を与えないと解釈しまいた。いきなり市から立ち会いの葉書がきて困惑しておりますが、まずは、行政からの説明をしてもらおうと思います。
>このようなことで民地と官地がずれるなんて常識的にないことと思います。 境界騒動ですね。 わが市では、役所の窓口で、建設課の職員の母親の土建屋さんに、道路境界杭が無条件で交付されて居ました。 しかも、部下の係長は公然と『打たれた杭は追認した!』と主張巣しています。 6メートル70センチ以上、市道の位置がずれています。 法務局では、これは市道の新設に当たると説明しましたが、現職法務大臣の現地事務所職員の介入で、『塩付け』にされて対応しません。 引き続き、不正を享受しようとする輩の集団暴行に発展しましたが、担当警部補は、因縁を付けて恫喝したり、『警察は相手にしていないから大丈夫』と暴行者側に、伝えて居ました。 県警にの指示に従い、「告訴しているのです。」を連呼すると、関係者の『フルネームと住所と連絡先』をfaxするように指示されました。 faxを送ると件の警部補は『なぜ俺の名前を知っているのだ』→『何様だと思っているのだ』と激昂して罵声を頂きました。 数分後に移動になったと言いますが、後任の松本丈史警部は、 ○告訴は時効だが、事件の時効ではない。 ○全て公表して良い。(警部補より下は捜査に影響するので顔写真だけは公表しないで欲しい) と言いました。 私のWebで公職で関わった人の写真と実名(平成23年3月7日から)を公表しています。 地域では有名な境界騒動に成っています。 私の土地にかかる分だけ、歩道工事を棚上げして『晒し者に成るぞ。無条件寄付以外対応しない。』 と強要してきました。 横流しの局長(大変な出世で今春定年退職)と地区長が文書で地区に密約を流してしまいました。 現職の小学校長や教育事務所に勤める職員も荷担しました。 集団暴行の口火を切ったのは、農業改良の県職員です。 県庁にも公務員の失墜行為ではないかと抗議したところ、今夏には県警本部長が突然替わりました。 10日の後、警部が集団暴行の現場の面積と私の顔写真を取りに来ました。 重ねて「現職の小学校長」を強調すると、「ただで寄付まどあり得ない。」と平成23年12月27日に、境界合意書を偽造(検察官の見立て)した場所などの再立会をすることに成りました。 県職員の肘鉄砲や蹴りで私の歯はがたがたです。 「禁固以上の刑が確定しなければ県職員の処分は無い」と、県庁の苦情処理係は言います。 (警察官も小学校長も県職員だそうです。市役所職員は地方分権でタッチできないそうです。) ○誤差は作られるのです。当地では、道路境界杭の横流しは当たり前の様です。慣習は条例等に優先するとか。 >40年前の測量と最新の測量機器とでは、誤差はでると考えますが、… 筆界と境界は違うそうです。 ◇現場に来た人(測量士)本人が土地家屋調査士の資格を持っていなければ、 測量会社の免許に関わると法務局窓口では言います。ご確認を。 ◇押印は強制されることは有りません。(17条地図)と呼ばれる最新の公図は、 証明力が有るが、それ以外は位置と形状の確認ができる程度と言うことのようです。 (押印はご自分の意志で納得してからしましょう。 以前は怖い人が顔を出した様ですが当地では、県職員が代行しています。) 年末まで、回答できるようでしたら、私の結果を再回答で報告します。参考にしてください。 >今後、どのような対応が必要でしょうか。よろしくお願いします。 現在の境界標識になっている杭や溝、置き石をデジカメで撮って、プリントしてわかりやすく玄関内に掲示して 周囲の人に啓発することが一番です。 顛末は、日付を記して記録を続けましょう。裁判時に揺るがない証拠になるそうです。 私のストレス発散も併せて回答とします。
お礼
ありがとうございます。私が気になっているのは、この登記は、40年前、不動産屋の不備により、近隣同士の土地図面を確認しあった時に互いに重複(土地の区画)していたり、非常に問題が大きいため、多額の測量費用を互いに出し合って、この測量を行い、調停までもちこみ、裁判官からの主文(判決)による登記であるからです。いまさら狂っているからと市の職員と測量士が自宅にこられても拒否しております。何かくさいと感じますが。
お礼
回答ありがとうございます。まずは相手方(行政)にその経緯を説明してもらいます。