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土地の有効活用
滋賀県某所に100坪ほどの土地があります。母が二束三文の土地を騙されて買わされたようです。 周りはほとんど田んぼや畑で道路を挟んだ向側に十数戸の住宅地があります。現在は畑で、無償で貸与しております。 更地にしておくと草が生い茂りマムシが出るので周辺住民より苦情が出るため、神戸から1時間半かけて年に数回一日がかりで草を刈るのも大変なので、畑として使っていただいているというのが実情です。 草が生えないようにコンクリートなどで舗装すると不法投棄が心配になります。 地域住民ではないため住戸を立てるには実際に数年間住民票を移さないといけないので、それも叶いません。 何か良い活用方法が無いものでしょうか。 どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。
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農地ですよね。 農地の生産性の低さはちょっと調べればすぐわかると思います。 従って、借りているかたも貸してもらっているというよりは、ただで耕してやっていると考えているかもしれません。 100坪の畑を誰か別の人に貸して賃借しようなどとは夢にも思わないほうがいいと思います。 まわりがまじめな田畑だとしたら、荒地にして、病害虫被害のもとでも作ったら損害賠償で訴えられるかもしれません。 これからもずっと手を焼きそうですね。 1.現時点で一番得な方法は現在耕作してもらっている人に言い値で 譲る 2.いらないといわれたら、これまでどおり地代はいらないから耕作 してほしいとお願いする。 3.もう年だから耕作できないといわれたら、耕作料を払って耕作してもらう。
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- viva817
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評価が出る土地ならお金に変える方法はあると思います。 ただ相場がありますのであまり高くないと思います。 私は滋賀県在住ですがあまりな場所でなければ場所等を教えていただければ調べられますが・・・。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 場所は日野町の辺りになります。
- dr_suguru
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>地域住民ではないため住戸を立てるには実際に数年間住民票を移さないといけないので、それも叶いません。 誰に聞いたか知れませんが うそです。 調整区域の住宅建築は 都計法の29-2で農家住宅が可能な場合がありますが 質問から外れますから省略します。 ↓ (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 農地を取得できたから農家ですね? 分家住宅の建築は ↓ 母が二束三文の土地を騙されて買わされたようです 取得した時期によりますが 本家が市街化調整区域に線引き前から 生活の本拠か継続してあれば可能な場合があります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 (1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。 3 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 一般的に、農振法、農地法を指します。 あなたの県の基準と比べましょう。 >現在は畑で、無償で貸与しております。 農業委員会で農地法の3条許可をとっていないと 農地法の違反になります。
お礼
回答ありがとうございます。 いずれにしても厳しいですね(T-T ) 頭の痛い話です。