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入居期間が1年未満の場合敷金は返還しない。
約8ヶ月程借りていた部屋を出る際の事です。 不動産屋:「入居期間が1年未満ですので敷金は全額返還しません。」 私:「なんですかそれ?」「そんな事聞いていませんよ。」 不動産屋:「説明はありませんでした?」 私:「いいえ」「全く受けていないです。」 不動産屋:「あそうですか。」「でも契約書に書いてありますから。」 と言うようなやり取りを通して、この時初めて「入居期間が1年未満の場合敷金は全額返還しない。」と言う条件が契約書に記載されている事実を知りました。 契約は、急きょ関東から沖縄へ引越しをしないと行けない事になったので、 インターネットで物件を調べ、部屋の内覧も行わず、メールで送ってもらった画像を見て決め、契約書も送付してもらい鉛筆でしるしがあった場所へ署名、捺印して送り返す形で済ませました。 入居までの間一度も物件の契約条件に関する説明は全く受けていませんし、 不動産屋さんへも一度も足を運んだ事もありません。 私としては、もし契約以前に「入居期間が1年未満の場合、敷金は全額返還しない。」と言う事実を知っていたら、契約はしなかったと確信していますし、敷金の趣旨からしても横暴と思えるような条件だと考えていますので、不動産屋に不服を申し立てようと思っています。 ぜひ、その際役に立つアドバイスをいただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#19073
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noname#19073
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お礼
無事、不動産屋から敷金は返還されました。 不動産屋の態度が決まるまで結構時間がかかりました。恐らく専門家へ相談したりしていたのでしょう。 宅建協会や行政へ問合せをした見解は次の通りでした。 宅建協会: 契約書や重要事項説明書を送付するだけで重要事項の説明をしていないことは問題がある。電話にて重要事項の説明をする事は問題である。(私は電話でも説明を受けていませんが) 行政: 行政指導の対象となる可能性がある。 ありがとうございました。
補足
> お礼や補足を見ていますと、そもそも仲介業者による > 重要事項説明が無かったという状況みたいですね。賃 >貸借契約に際しては、宅建業者は借主に対して主任者証 > を提示のもと重要事項説明を行い、その書面を交付 > しなければなりません。 調べてみるとそのようですね。全く無かったです。 > 先の回答では内容的に無効か有効か、という部分に > 焦点を当てて書きましたが 署名捺印時の契約書および重要事項説明書等に一部未記入のものがあったり、捺印し不動産へ送り返した後、私の認知無しに追加記入されている所が複数ありますが、これは契約上の問題として扱うことはできませんか?また、契約書は入居後1.5ヶ月してから私が催促してもらったという事実があります。これも何か契約上の問題として取り上げることはできませんか? 不動産屋さんが自身の落ち度を認めず捺印したあなたのみが悪いと押し通した場合のカードとして使いたいと思っています。 よろしくお願いします。 > オーナーとの契約に付いては有効であったとしても、 > 業者の説明義務違反に対して、その損害賠償を請求 > することは可能かもしれません。 > 要は敷金2ヶ月分は中途解約の違約金分として払う、 > しかし業者は説明義務を怠っており、それにより > 認識の無い違約金であるから、業者が代わりに払え、 > という理屈です。 理由というか言い訳はいくつかあるのですが(ここでは割愛します)、安易に署名捺印してしまったという勉強すべき点はありますので、全額は要求しないようにしようと思います。敷金から原状回復に必要な金額を引いたものは返してももらえるように訴求してみたいと思います。 部屋は非常に綺麗に使っていたので引かれる物はないはずですが、クリーニング代はどんなことがあっても引くと特約がはいっていましたのでこれは引かれるでしょうが... クリーニング代も判例では特約と入っていても敷金から引くことはできないようですね... ご回答ありがとうございます。