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短期間の居住の場合の敷金返還
昨年の7月に、現在のアパートに引っ越してきました。 そのアパートは、引っ越してくる1年前まで住んでいたところで 「出戻り」という形になりました。 事情があり、そのアパートを出ることになりました。 入居する際、私の前に住んでいた人の期間が1年と短かったため クロスの張り替えや、畳の交換、一般的な室内清掃等はありませんでした。 そのことは、入居後すぐに不動産会社に確認済みです。 ポスターの跡や、フローリングの傷など写真に撮っています。 今月末で退去するのですが、その際敷金の全額返還を求めたいと思っています。 夫は「2/3程度、返ってくればいい」と言っていますが 私は全額返還を求めたいんです。 実際に、室内に私たちが入居してからの汚れや傷は全く見あたりません。 が、とてもいい加減な不動産屋なのでとても心配です。 もし先方がこちらの要求を受け入れてくれない場合、どう対処したらよいでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃったら、教えてください。 宜しくお願いします。
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私たち夫婦も今まさに同じことでいろいろと考えています。 いろいろと調べていますが、とにかく「強気」の一点だそうですよ。写真もあるとのことなので、心強いですね。 契約書の内容はどうなっていますか?再度確認しておく必要があると思います。 業者が無体な事を言い出すようなら「小額訴訟も考えますよ」と言ってみたら如何でしょう。 以下にいくつか参考になる(であろう)URLを載せておきます。お互いトラブルなく気持ちよく退去できるといいですね。 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/subject/msub_sikikinseisan.htm
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- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●もし先方がこちらの要求を受け入れてくれない場合、どう対処したらよいでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃったら、教えてください。 raisanさんは過去に同様の質問をなさっているので下記を参考にしてはどうでしょう? 「不動産屋に引っ越し費用請求(長文)」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=689799 証拠写真などをお持ちのようなのでもしトラブルになった場合は【少額訴訟】が宜しいでしょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ また下記サイトなども参考にして下さい。raisanさんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
- knit
- ベストアンサー率33% (111/328)
No.3のknitです。 写真は撮ってあったのですね。 読み落としてしまいました。(^_^;) それでしたら、大丈夫ですね。 がんばってください。
- knit
- ベストアンサー率33% (111/328)
借主の過失などによって修理が必要な場合は敷金からの相殺ということになりますが、経年変化等によるものは借主が負担する必要はありません。 転居の際にクロス張り替えやハウスクリーニングなどの費用を負担させるのは、貸し主側のマイルールですね。 不動産屋は貸主がお客さんですので、そちらに肩入れしがちですから、しっかり話し合った方がいいですね。 もしも話し合いがつかない場合は、30万円以下の少額訴訟という裁判制度がありますので、それを利用するといいと思います。 少額訴訟は、あらかじめ証拠資料を用意して臨み、1日だけの裁判でその場で判決が出ます。 もしかしたら、その話をしただけでも受け入れてくれるかもしれません。 少額訴訟の場合、入居時の写真があると証拠としてとてもいいのですが、撮ってありますでしょうか? もしも撮っていない場合、今回の場合は今から撮ることは出来ませんが、これからのこととして入居時に写真を撮っておくことをおすすめします。 特に傷や汚れがあるところはしっかり撮影しておいてください。 何かの時の証拠になりますので。
- coxsone
- ベストアンサー率20% (30/147)
戻してくれない一部の敷金を何に使うのか 聞けばいいのではないでしょうか?