• ベストアンサー

仲介ってどこまででしょうか?

2週間後に新築建売物件の引渡しを控え、先週、仲介業者宛に「期待していた仲介業務の半分も提供された覚えがない。会社としての仲介の範囲からして、当該担当者の業務は何%なのか?」といった文書を提出し、回答待ちです。相手からは当方の要望に応えるため、第三者へ判断を仰ぐ必要があり、時間が欲しいと返事があったきり1週間以上経ちました。その間担当者からは何事もなかったように「保存登記」等の要記入書類が何の説明もなく、郵送されてきます。今後の付き合い(あるのかしら?)を考え「担当換え」は明記しなかったのですが、大手不動産会社にとって、建売物件の1契約者の憂訴など取るに足らないものなのでしょうか?ただ当方としては、抗議文の該当者に気さくに電話で話すこともままならず、仲介業者とは縁を切りたいのですが、素人では今後の不動産取引(引渡し等)に支障があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#19073
noname#19073
回答No.4

>仲介ってどこまででしょうか? >それとも法律で定められているのでしょうか? との問いに対して、宅建業法で定めているものとすれば、 売買に関して言えば、 ・売りにせよ買いにせよ、その相手先を探す業務 ・買主に対して(宅建業法)35条書面(重要事項説明書)の説明(免許証提示義務有)と記名押印をしての交付。 ・売主・買主に対して37条書面(契約書)への記名押印と交付。 ということになります。 上記を達成する目的、又は取引を円滑にする目的で、 ・対象物件の調査(これをしないと広告や重要事項説明書が作れません) ・価格等の契約条件の調整(売主と買主の間に入り合意出来る条件を決定しないと契約書が作れません) ・買主がローンを使う場合の金融機関の斡旋やら事務手続(これは手数料を取る場合もありますし、取らなければサービスですね) ・契約日や引渡日等の日程調整(まぁこれも仲介達成するならば必然的業務でしょう) ・移転登記等に伴う司法書士の斡旋やら手続(これはサービスでしょう) その他、売主と買主との間に入っていれば諸事あることでしょうが、そういうのはサービスの一環と考えておいて宜しいでしょう。 今回質問者様が何が気に入らなかったのか解りませんが、「法的に」という事を持ち出すならば大概の部分がサービス要素になってしまいますよ。 >大手不動産会社にとって、建売物件の1契約者の憂訴など取るに足らないものなのでしょうか? 大切なお客様であることに変わりは無いとは思いますが「仲介」という立場は、1軒の住宅規模の取引で、その一回の業務で莫大な利益の出る業務でもありませんので、金額が小さければ数が勝負です。 全売上をベースに考えれば取るに足らない、という表現は当てはまるのかもしれませんね。 >仲介業者とは縁を切りたいのですが、素人では今後の不動産取引(引渡し等)に支障があるでしょうか? 引渡しまでは付き合って貰わないとどうしようも無いですね。その後に問題が発生した時なども、一応売主とあなたとの間に入ってもらう可能性はあるかもしれません。 しかし考え方によっては、仲介は仲介であって当事者ではありませんので、当事者同士で解決出来る事柄であれば、特に出番は無いとも言えます。 そのあたりをどう考えるか、でしょうけれども、仲介役というのは時にはその存在が便利なこともありますので、あまり縁を切るなどと考えない方が無難かもしれません。

yunatake
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございました。質問にあります「第三者」は会社の顧問弁護士さんということでしたので、きっと法的には何の落ち度もないという返答なのですね・・。でも教えていただいたとおり、「売主と直接やりとりすればいい」と発想の転換すれば気は楽になりました。仲介手数料は担当者の労働の対価と考えてはいけないのですね。今後もよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#35575
noname#35575
回答No.3

NO1様の言う通りです。最初に現場を紹介した業者が仲介業者となりえます。例えれば、ある物件を紹介されたけど、「いいかげん」な営業マンだったので、他の業者に依頼して契約を成立したら、その「いいかげん」な営業マンの居る業者から訴えられた……。法律的には、「いいかげん」な業者に仲介料を支払えという結果となります。紙(物件資料)だけでも、最初に届けた事が実証されれば、最初の業者に仲介料は、支払わなければなりません。「そんな法律が、あるのは知らなかった」では通用しません。「保存登記等の不備や説明」?これは、あくまでも無事に契約成立を目指しての業者の行為です。無事に引渡しが出来なければ、業者自身が困ります。何の説明がなく郵送なんて、大手の会社らしくもありませんね?不愉快な思いをされたのは、担当者の責任です、文章提出は、業者にとっても、「アホか、お前は!」と、営業マンは、怒られていると思います(間違いなく)今後の取引に支障?ほとんど、ありませんが、取得税控除の手続きの説明(サービス)私の場合は、書類持って同行してました。それと、結構最初は、建具が湿乾等で不具合が出た時に、チョクチョク電話したりがあります、そんな時に担当者が義務責任とはいえ親切に対処してくれれば嬉しいものです。担当者を変更してもらったら良いかと思います、会社にとっても、「助かりました」って、心良い返事を、すると思いますよ。

yunatake
質問者

お礼

専門的な回答をありがとうございました。法的な拘束がやはりあるのですね・・・。せっかくのマイホーム購入に際し、せめて最後は気持ちよく終わりたいと切に願います。今後もいろいろ質問があるかと思います。よろしくお願いいたします。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.2

質問者様が期待した仲介業務とはなんでしょうか? 概ね仲介業者の仕事は物件の紹介と契約時の宅建業者としての立会いだと思いますが。 買主売主の取引が円滑に終了すれば仲介業者の仕事は通常終わります。 手数料は物件価格の3%+6万に消費税です。 上限といっても大抵はこの金額ですね。 ただ、そういうことも事前に説明されていないのなら、確かに担当者もあまり良い人ではなかったのでしょう。 契約が終了すれば縁が切れますから御心配なく。 あとは、売主さんとの話ですね。

yunatake
質問者

お礼

早速、回答頂きありがとうございます。そうですね、きっと「全体的に説明の足りない担当者」ということなんですね。ただ売主さんは、銀行系仲介業者だからか、この担当者に対して、とても低姿勢です。仲介業者は小学校の担任のように当たりはずれのあるものなのですね。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

それは非常に頭にきますねぇ。業界の掟としては仲介料が取れるのは、最初に現場に案内した業者です。後はどうでも良いので残念ながらサービス皆無でも仲介料はその業者に払わないといけないでしょう。また仲介料の根拠はあくまで仲介することなので、書類を用意したり登記をしたりする業務はサービスであって仲介料の根拠ではありません。 ただし、仲介料は法的には上限が決まっているだけなので、値切るのは自由です。はっきりとサービスが悪いので仲介料は払いたくない、あるいはこれだけしか払えないと言って、担当の上司を引っ張り出すのが良いと思います。 ちなみに、契約が終わって引き渡しが終われば、仲介業者とは何のつきあいもなくなります。

yunatake
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。もろもろのサービスは仲介料根拠とはならないんですね・・・それは会社ごとに異なるものなのでしょうか?それとも法律で定められているのでしょうか?

関連するQ&A