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弁護士示談金50万円を支払うべきか?
宜しくお願いします。 刑事事件で暴行罪で起訴されたのですが、国選弁護人がつき、裁判となるが、起訴を取り下げる為の示談金50万円は、支払った方が良いのでしょうか? 加害者はアルコールで全く記憶がなかった状態だそうす。 教えて下さい。
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刑事訴訟法の一部改正がありまして、起訴後、公判中に示談できるようになりました。 示談で「毎月〇〇万円支払う。」と言うようになれば、そのような調書が作成され、それが債務名義となります。 起訴は示談によっては取り下げができないので、裁判所がなかに入ってからの方がいいと思います。
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- Sasakik
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>起訴を取り下げる為の示談金50万円 暴行は親告罪ではないから、暴行行為が存在した時点で事件が成立しているから、告訴の取り下げが訴追行為に影響することはない(裁判で、被害者への補償が情状面で有利に影響する可能性が高い)。 >と、いうことは、刑事裁判が終わってから、示談金を支払うか支払わないか決めても大丈夫ということでしょうか? 我が国の裁判制度は刑事訴訟と民事訴訟は別個の判断することになっているから「ご本人次第」なんだけど・・・繰り返しになるけど、民事上の示談が済んでいれば、刑事訴訟でも情状面で有利に働くであろうというのが常識的な判断じゃないか と。 失礼ながら、刑事裁判と民事裁判の切り分けが出来ていないようで、この場での意思疎通は難しそう だから、用語の意味を含めて弁護士のアドバイスを受けるコトをお勧めします。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。
- k-ayako
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告訴の取り下げですか? 「起訴」って検察官がするものなので「示談云々」ではできるものではないと思うのですが・・・。 告訴を取り下げ「事件そのものがなかったことにする」ための示談金が50万ならそれが安いか高いか、示談に応じるか応じないかはその人次第ですよね。 告訴されても検察官が「不起訴」と判断すれば刑事事件は無罪放免、民事責任のみでしょう。 でも起訴されてしまえば「刑事罰」となる可能性が高いですから実刑を受けた「前科1犯」となります。
お礼
その人次第の判断なのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。
補足
と、いうことは、刑事裁判が終わってから、示談金を支払うか支払わないか決めても大丈夫ということでしょうか?
- KonanEdo
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刑事裁判(加害者の刑罰)と民事裁判(被害者への慰謝料や治療費など)の2種類があります。 示談金は民事裁判でしょう。 刑事裁判は立件されているので示談では済みません。 刑事裁判が終了して民事裁判を行わず示談金で済ますのが、流れだと思います。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。
お礼
そうなんですね!判断に迷っていましたが、はっきりしました! ありがとうございます!