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窃盗 再逮捕 勾留中

色々分からない事があるので質問させていただきます。 私の旦那が今月(6月6日)に窃盗で逮捕されました。ショッピングモールの中の靴屋で靴二足約一万円の物を万引きしたそうで勾留中です。接見禁止があるので面会は出来ません。国選弁護士がついたみたいで9日ぐらいに弁護士から連絡ありました。示談の関係で調べてますなどあまり詳しいことなどは教えてくれませんでした。そして17日に処分保留、釈放になりましたが再逮捕でまた勾留になりますと弁護士の方から連絡来ました。2件目の再逮捕のやつでは私の方は一様終わりなので次の国選弁護士かまた私の方がなる可能性はあるのでと言われ新しい弁護士かその弁護士から連絡くるの待ってます。 1件目の靴屋の示談は相手側から日時が決められたら連絡しますと言われました。 2件目は雑貨屋らしいです。そして3件目もあるらしいです。ペットショップらしいです。結構でかいショッピングモールの中のお店なので示談など受け付けないかなと思っていました。 一様旦那は成人になってから初犯ですけど未成年の時色々警察のお世話になり保護観察中でした。 初犯と言っても同時に3件なので思い罪になるのですか? そして1件ずつ勾留はあるのですか? 一様仕事はちゃんとしていて子供もいます。多分勾留されたりするのははじめてだし反省していると思います。私も旦那が出て来たらやり直そうと思っています。 追加 一様靴屋の件で一足はおじに頼まれて万引きしたとなってます。だから接見禁止なのですか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

追起訴なら、刑が重くなるだけです。 それぞれの示談が終わってないと、執行猶予にはなりません。 裁判に移行しているので罰金でもありません。 何年かの実刑でしょう。

yuutaai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 早く示談した方がいいですよね。 ありがとうございます!

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