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裏バイトで逮捕

彼の息子が裏バイト(他人の名義を語りサラ金からお金を借りる)で逮捕された。 それも神戸です 彼等は神奈川に在住です 神戸で逮捕されるまで、何件も各地方で同じ手口(偽造の免許書を使いサラ金からお金を借りる)でやっていたらしく 当人の親(私の彼氏)が警察の方にきいた限りでも12件を自供しているそうです 息子は実行犯で大元は不明でまだ逮捕されていない・・・ 息子が借りたのは550万らしいのですが、息子しか 逮捕されていないとゆうことは損害賠償を請求された場合、息子がすべてを担うことになるのでしょうか? 息子は21歳 無職です。 今は1件目の事件で起訴され7月4日の裁判を待っております。 また、共犯者が逃亡しているので接見禁止です 彼と私で有料の弁護士相談に行って、私選弁護士を依頼するお金があるのなら今後の賠償金に回した方がいいとアドバイスされましたので、 起訴され今は国選弁護士の方がついていただいているそうです 12件当人が騙し取ったという総額が550万円(その内の一部が当人のアルバイト代として受け取っていると思います)損害賠償は幾ら位請求されるのでしょうか? 当人は無職で当人自身もサラ金から300万ほど借り入れているのも逮捕されてからわかりました 彼(当人の親)にもそんなお金は有りません どうしたらいいのでしょうか? 今後予想されることをお教え下さい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

あらためて、こちらで回答します。 有料の相談をして、結果として、賠償にまわした方がいいと アドバイスされたのですね。 経済的に余裕がないのなら、その通りでしょう。 質問者さんの知人が貧しいと言いたい訳ではなく この種の案件だと数百万円はかかるので そのぐらいの金銭を簡単に捻出できるかどうかの 尺度なので、気分を害さないでください。 どうしようもなかったら、破産宣告をして、免責を受ければいいだけなのですが 今回の場合は、認められないと思います。 詐害行為をしてしまったのですから、そこはご理解ください。 その上で、相手には何十年もかかりますが、反省しているので 許してくださいと言い、弁済するのが筋です。 それで、情状酌量を得て、減刑してもらってください。 実際の手口を拝見しましたが、悪質きわまりないので 実刑は免れないと思います。 早めに見つかり、逮捕されてよかったと思います。 冷たい人間味のない回答と読めるでしょうが 中途半端にやさしい言葉をかけて、判決で、予想していたのと 違う結果を見た場合、その衝撃は甚大でしょうから あえて、ありのままで答えております。 今後の対応ですが、金策を工面できないのなら 成人した息子とはいえ、親がしっかりと監督し 被害者には全額を返済するということを陳述してください。 ここでは、質問者さんが聞いたことしかわからないので 参考意見とでしか答えられないことをご理解ください。 本当はその息子さんが主犯格かもしれませんし 単なる下っ端かもしれません。 実際には、もっと大きな金額かもしれないですし 小さいかもしれません。 ですので、この程度の回答とさせていただきます。 弁護士の方を信用して、今後にのぞまれてください。 また、何かありましたら、コメントを寄せてください。

y-nikoniko
質問者

お礼

冷たい回答などとは全然思いません むしろ適切な回答でありがたく思っております。 実刑ですか・・・ 21歳 彼には逢ったことがまだないのですが、今後の人生のためにも 厳しいようですが、実刑をうけたほうが良いのかもしれないですね 本当にありがとうございました

その他の回答 (5)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.6

共犯者がいるいないは別として、やったのが事実なら当然賠償義務を負うでしょう。 既に指摘があるように21歳にもなれば他人の名前を騙ってお金を借りるということが 犯罪だと言う事は容易に想像がつくはずです。 その共犯者がどう言う利害関係かにもよりますが、そのサラ金との契約はは窓口に行った 本人と締結している物ですから、賠償義務はその息子さんとなるのが原則でしょう。 ただ、実際どうなるかは犯罪への荷担割合など複合的な要因が絡みますから、一概には 言い難いですね。 あと、弁護士の方がついているのならおまかせした方がいいでしょうね。

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 賠償義務は彼にあるのですね 腹を括ってもらうしかありませんね 自分のやったことがいかに周りを苦しめて社会的にも許されないことだということを思い知らせてやらなければいけないですね 本当にありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

共同不法行為の場合の被害者は一人に対して全額請求できますので、全額請求されても仕方ないでしょうね。 共犯者を探して、過失按分して清算するのは加害者の役割ですね。 被害者には関係のないことです。

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうざいました 彼には社会的責任を負って償ってもらいます。

noname#75315
noname#75315
回答No.4

結局はその裏バイトにほいほいついていってしまった息子さんが悪いということですね。同じような事件は多数発生していますよ。 少し考えれば、それが人をだます犯罪行為であることは明白です。しかしながら、その判断ができなかった息子さんに責任があると考えるのが一般的です。 そもそも、このような事例は、報道各社が何度も警告をしています。それを見向きもしなかった彼が悪いとしか言いようがありません。 もちろん、その大元となった者が一番悪いのですが…。 また、今回の一見について、彼が出した被害金額を親が負担する必要はありませんし、負担してはいけません。必ず息子さんに全て負担させるようにしてください。どのようなきっかけであれ、それだけ社会的な迷惑をかけているのですから、社会人としての責任を果たさせるのが筋というものです。 損害額の査定などについては、その裁判の動向を見守るしかありません。

y-nikoniko
質問者

お礼

わかりました 筋をきっちりと通させます! それが彼への私たちがやってあげれることだと思いました ありがとうございました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

未成年なら監督責任がありますが、21じゃ成人してますし、親に請求来る事はないと思います。民事上の賠償請求はあくまで本人に来ると思います。

y-nikoniko
質問者

お礼

ありがとうございました 民事上の賠償請求は幾ら位でしょうか? 本人に支払い能力が無い場合(その判断はどこでするのでしょう?) はどうなるのですか?

y-nikoniko
質問者

補足

ありがとうございました 民事上の賠償請求は幾ら位でしょうか? 本人に支払い能力が無い場合(その判断はどこでするのでしょう?) はどうなるのですか?

回答No.1

裁判を経て刑務所行き。 自供してるなら間違いなく実刑。 21にもなって自分のやっている事が犯罪だって事が解らない事の方が問題。

y-nikoniko
質問者

お礼

回答 ありがとうございます 実刑ですか・・・ 私は彼とまだ逢ったことがないので彼が本当にそんな自堕落な奴かはわかりませんが、確かに仕事もせず、楽な方法でお金を得ることを選んだ行為が許せません 自供をしていたら実刑なのですか? 逮捕は初めてでも執行猶予はつきませんか?

y-nikoniko
質問者

補足

回答 ありがとうございます 実刑ですか・・・ 私は彼とまだ逢ったことがないので彼が本当にそんな自堕落な奴かはわかりませんが、確かに仕事もせず、楽な方法でお金を得ることを選んだ行為が許せません 自供をしていたら実刑なのですか? 逮捕は初めてでも執行猶予はつきませんか?

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