- ベストアンサー
アルバイトにおける金銭関係
私の仕事先では、商品の買取を行っています。 先日、アルバイトに入って間もない子が、 買取を間違え、買取不可の商品を400円で 買取ってしまいました。 すると、そのアルバイト先の店長が、その友人に なぜか500円を支払わせたのです。 これは、法律的に見てどうなのでしょうか? 今まで買取価格を間違えて、その穴埋めをさせられた 人はいないのに、突然穴埋めをさせられ、しかも なぜか100円多いのは、どうもおかしいと感じて しまうのです。 法律関係が疎いので、どうか彼のためにも ご回答をよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ケースバイケースですが、少なくとも500円を支払う義務はないと思います。誤って買取をしたことにより派生的に損害が生じたのなら別ですが、そのようなことはないと思われますので。 損害に関する責任割合の話がありましたが、労働者は使用者の指導のもとで業務に従事しているわけで、100%の損害賠償をする義務はないとされるケースが一般的です。 また、通常考えられる最悪のケース 「店では常日頃から買取不可の商品を買い取らないよう事細かに指導しており、かつその品物が買取不可品であることは容易に分かったはずだ」 という場合、つまり100%ご友人の過失で言い訳も一切できないような状況であっても、「400円でその品物を買い取り直す」以上の請求に応じる義務はないと思われます。 損害賠償は、文字通り損害の埋め合わせをするものであって、利益を得させる必要はないからです。
その他の回答 (3)
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
労働基準法違反どころか、(取り方によっては)刑法犯である可能性すらあるでしょう。 前の方が書いているとおり、業務による過失で損害が発生した場合でも労働者に賠償責任は発生はしますが、使用者の雇用責任といった問題と過失相殺されますので、実質的に取れるのは多くて50%と言ったところです。 この場合、採用後まもなく、ということですからまず50%も無理でしょう。 懲戒処分は可能でしょうが、これも総額の1/10、平均賃金の1日の半分を超えられません。しかも、就業規則等で予め定めておく必要があります。(平均賃金は参考URL参照) あとは「個人的に500円でその商品を買わせた」という扱いになっているということでしょうが、強制であれば、これは無効でしょう。民事上の話にはなりますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。今回のケースに具体的に当てはめて回答していただいたので、とてもわかりやすい回答で、とても嬉しいです。ありがとうございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
違法である可能性が高いでしょうね。 ・罰としての減給処分はできるが、あくまでも給与を減額できるだけで、「支払わせる」ことはできない。 ・損害賠償としてなら、使用者側の責任割合も考えなければならない。 その人のミスを防止する手だてをどれくらいちゃんと取っていたのかということが問題になる。ましてや損が額を超える分を取る理由はない。 労働局や都道府県のサイトには、そういったことのQ&Aがあります。ご参照を。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html
お礼
ご回答ありがとうございます。URLのサイトも、とても参考になりました。このことを参考にして、店長の上の管理者に対して事実を伝えたいと思います。ありがとうございます。
- matui2000
- ベストアンサー率19% (30/155)
おかしいと思います。勤務上の不都合が起きたときその不都合を労働者側の責任にするためには雇用者と労働者で何らかの契約が結ばれていない限りは労働者の責任を問うことは出来ないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりおかしいですよね。さすがに、今回ばかりは私も驚いた次第です。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。具体的なケースも掲載していただいたので、とても分かりやすいご回答だと思いました。本当にありがとうございます。