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内容証明について

先日も質問した者です。 2年前の7月に派遣を辞めたのですが、7月分の出勤記録が派遣元に未提出のままな為に給料を払ってもらっていません。 派遣元は「派遣先にタイムカードの確認を依頼している。確認できたら支払うが、2~3週間掛かる」と言っています。 そこで時効の停止目的で内容証明を出したのですが、「タイムカードが確認できたら振り込んで下さい」と書いてしまいました。 これだと「タイムカードが見つからなければ払わなくていい」という意味になってしまうのでしょうか? もしそうなら再度内容証明を出す事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

内容証明は単なる郵便ですから法的な拘束力はありません。ただし、配達証明つき内容証明郵便にすることで配達されたことの証明および文面が証明されます。 ですので、もし不安な面や文面を変えたいのであれば何度出しても問題はありません。 ただ、あまりころころと請求内容が変わるようなものですと、紛争になった際に不利になることは考えられます。 また、「タイムカードが確認できたら・・・」の文面ですが反対解釈すれば確かに見つからなければ・・・とも考えられますが、あくまで給料債権がある旨を主張し、その給料を請求した文面があればよほど強引な解釈をしない限り、時効停止(中断)の効果に影響を与えることはないと思いますよ。 一応、、、ご存知だとは思いますが、内容証明郵便を出して請求してもその請求は時効を完全に停止させることはできず、6ヶ月間の猶予ができる程度のものになります。 この6ヶ月の期間内に裁判上の請求などをせず、6ヶ月経過後に相手が時効を援用すれば時効が成立して支払う義務がなくなってしまいます。 もちろん、相手が時効を援用せずに支払ってくれれば2年過ぎていても問題なく受け取れますが、心配であれば郵送した内容証明の文面を持って専門家に相談した方がいいと思いますよ。

zxc3
質問者

お礼

結局、すぐに振り込まれました。 長期旅行の為お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

zxc3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 請求した文面になっているか心配です。 それに該当する部分は、 「請求証明の為に送りました」 「未払い給与:7月分」 だけです。 大丈夫でしょうか?

その他の回答 (1)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

以前の質問に時に、私は下手に送ると墓穴を掘ると言った筈ですが・・・ 「タイムカードが確認できたら振り込んで下さい」 2つの意味に取れますね。 「確認でき次第、振り込んでくださいという」意味と、「タイムカードが確認できるのなら振り込んでください」。 逆に相手が支払わなかったとき、「確認できなかったので振り込みませんでした」という相手の主張もきかざるをえない状況を自ら作ってしまいましたね。 それで時がすぎて、「はい、時効成立」 弁護士が書く内容証明や、答弁書はこういうどうにでも取れるような文章は書きません。 しかし、素人はやっちやうんですよ。 だから、専門家に相談した方がいいと言ったと思うのですが・・・

zxc3
質問者

補足

こっちが真剣に悩んでる時におちゃらけた回答書くな! 人のミスがそんなに楽しいか? お前になどアドバイスして欲しくない。

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