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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明について)

売掛金債権の内容証明の必要性と効果は?

このQ&Aのポイント
  • 売掛金債権が100万近くある場合、内容証明の送付は有効な手段です。売掛金の支払いが滞ることがあり、万が一相手方が破産した場合に債権の存在を確認するためにも重要です。
  • 内容証明は相手方に心理的な圧迫効果を与えることよりも、確認の意味合いが大きいです。売掛金残高確認書に自分のサインとハンコをもらっている場合でも、相手が破産した場合には有効性に疑問が残るため、内容証明の送付を検討する価値があります。
  • 内容証明を送付することで、売掛金債権の存在と未返済の債務を確実に証明することができます。これにより、万が一相手方が破産した場合でも、返済すべき債務が残っていることを主張する根拠となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.5

相手方が倒産して無い袖は振れないということになれば,何をやっても無駄です。 だからそれを防ぐためにやっておくといいことは 1.支払いが滞るのなら,その都度,債務承諾書に金額と日付と印鑑を入れさせます。内容は滞った債務の分割支払い案も相手に書かせます。さらに債務承諾書には「期限の利益の喪失」を特約事項として入れておきます。 2.できるのであれば資力のしっかりした連帯保証人をつけさせます。 3.できるのであれば十分な価値のある不動産に抵当権を設定し,それを登記します。

その他の回答 (4)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

他の回答者の言われているように、内容証明郵便の使い方を間違えています。 まず、内容証明郵便を出したからと言って時効中断はできません。督促の後、法的手続きに移行しないと時効は中断できないのです。 次に債務確認ですが、これも残高確認されているということから、これが債務承認にもなっていますし、これによって時効は中断されています。 内容証明は相手方への一方通行、つまりはあなたの意思表示を証明することだけですので意味はないです。

efuthi
質問者

補足

詳しくご回答ありがとうございました。 時効の中断はよく分かりました。毎年残高確認している以上、2年の消滅時効はありえないと。そういえばそうでした。そのために毎年ハンコもらっているわけですし。 私が最も心配しているのは相手方の倒産です。もし倒産した場合、私の債権はどうなってしまうのか? 残高確認書類にサインをもらっていることで何の心配もないのでしょうか?倒産した後で乗り込んで行って黄門様の紋所のごとく確実なものなのかどうか。念には念をと内容証明と考えたのですが必要ないですか? 相手方には一応内容証明送りますとは言ってあります。了解を得ていますので送ることには私としては何の問題もありません。少しでも確実なら送ろうかと思うのですが、あまり意味がないのなら送らない方がいいのかもしれませんね。更にアドバイスいただけるなら幸いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

「心理的圧迫効果を狙ってというよりも確認の意味合いの方が大きい」と言ってますが,その意味であれば「売掛金残高確認書にはサインとハンコをもらっている」の方がよっぽど債権の存在証明になります。 内容証明はあなたが勝手に送っただけですが,売掛金残高確認書にサインとハンコをもらうというのは相手も認めているということです。内容証明では心理的圧迫効果の方が断然大きいでしょう。

efuthi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 心理的圧迫効果を期待しているわけでは全くありませんし、それなら内容証明はやっぱり違いますかね。 要は上記補足にも書きましたが売掛金残高確認書が水戸黄門の紋所のごとく絶対的なものかと。この書類にサインとハンコをもらっておけばとりあえずは必要ないでしょうか?相手方の倒産も全くあり得ないということはないもので、だからこそ支払いが滞るわけです。ここまで売掛金を膨らませてしまった私にも責任がありますが。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

売掛債権の譲渡、についても頭に入れておかないと いけないですから、不自然・・・なんてことはないと思います。 こちらは回収を諦めてないですよ、とアピールすること ですから、意味がある。 相手に対しての強い請求意思、と考えられる。 内容証明の次に考えないといけないのが、実際の回収です。 「代物弁済の交渉」→「民事調停」→「支払督促」→「裁判所での訴訟」 と続きますが、この代物弁済の前にするのが、「内容証明」ですから この観点からも不自然ではないし、弱くもない。

efuthi
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 唯一意味があるとのご意見ですが、そういった方からもアドバイスいただきたいです。 代物弁済の交渉とのことですが、それももしかしたらあるのかなと考えています。 相手方は個人経営の小売店、場合によってはお店の商品を差し押さえるということもありかと思います。 先方には一応払う気はあるようです。それでも無い袖は振れないと。でもそれではこちらとしても困ってしまいますので、そんなときに確実なものが欲しいわけです。 売掛金残高確認書類で十分ならあえて内容証明を送る必要はないかもしれません。 また送ることで少しでもプラスになるなら送ることに何の躊躇もありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

実際に滞っているならともかく、とりあえずは返済されているのであれば内容証明はないと思います。 また、内容証明は請求した事実が証明できるだけであって、債権の事実を証明した事にはなりません。 売掛金の残高確認で十分な気もしますが、返済の期間や期日、利息、不履行の場合の遅延損害金利率などを定めた文書を作るのが順当かと思います。

efuthi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 毎月の支払いを約束しているのですがこの3か月ほど滞っているものでちょっと不安になっています。 つまり相手方が倒産して債権者が押し寄せてきた時に私の立場を確実なものにしたいというのが一番の理由です。

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