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【社会保険事務所について】
昨今話題になってる「国民年金の不正免除問題」。 しかし実は同様のことが、厚生年金でも行われていると言う話を最近聞きました。 しかもその手法と言うのが…、 実際の給与額に関係なく、 最低賃金並みの「虚偽の報酬月額」への変更を届け出て、 本来払うべき厚生年金&健康保険料よりも安い保険料しか払わないと言う手法。 このようなやり方が本当に通用するのでしょうか? 教えてください。
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- walkingdic
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回答No.2
>やはり従業員の方は個人事業主として確定申告の必要が出るのでは? そうです。雑所得にしても事業所得にしても確定申告が必要になります。 ですから給与所得と共に申告します。
- walkingdic
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回答No.1
>このようなやり方が本当に通用するのでしょうか? これは社会保険庁の問題とはいえないのですが、確かにそのようなところがあります。 やり方は次のような方法です。 まず給与として支払う限りは、その報酬を標準報酬月額に含めるしかないので、出来ません。 そこで、給与は最低額として雇用契約を結びます。 その上で、それとは異なる請負の契約を締結するという方法です。 この場合ですと、請負契約の報酬の方はあくまで給与ではないので標準報酬月額に含める必要がなく、税法上もこちらは報酬として雑所得または事業所得に該当します。 ただこのようなやり方については脱法的な手法として否認されることも多々あり、問題になっています。
お礼
ありがとうございます。 なるほどとても参考になりました。 でも仰るとおり、かなり脱法職が強いように感じますね。 立ち入り検査のリスクにしても社保事務所と税務署、2箇所のリスクを抱えることになりますし… ところでこの請負契約の場合ですと、やはり従業員の方は個人事業主として確定申告の必要が出るのでは? もしよろしければその辺りも教えてください。