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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート勤務の私は、「育児休業給付金」をもらえるのでしょうか?)

パート勤務の私は、「育児休業給付金」をもらえるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • パート勤務の私が「育児休業給付金」をもらえる条件について調べました。雇用保険に加入し、過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が対象です。
  • 質問の中で具体的に条件を整理しました。平成22年3月まで働いた場合や、条件ぎりぎりの11日間働いた場合、勤務時間を短縮して働いた場合の受給可否を考えます。
  • はじめての出産で体調が不安定なため、いつまで働けるか分からない状況ですが、「育児休業給付金」の受給が可能なら申請したいという意向です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 11日以上が12カ月という計算方法は、雇用保険独特のものです。 給与締切日基準でもないし、カレンダー上の1月・2月・・・といった区切り方とも違います。 具体的には育児休業開始日の前日から遡りつつ1カ月ごとに区切っていきます。 育児休業の開始日とは、出産日の8週間後です。 ですので、仮に予定どおり4月10日に出産されたとしますと、育休開始日は6月6日になるかと思います。(計算違いでしたらすみません) すると1カ月の区切り方は、5/6~6/5、4/6~5/5・・・という具合になります。 何が言いたいかというと、出産日は予定日より2週間くらいずれるのはよくあることですから、どういう区切り方になるのかは、産まれるまでまったく想像がつかないということです。 しかも、そうやって順繰りに遡って行った場合、加入した4月の部分が4/6~5/5、最後4/1~4/5という区切りになりますが、満1カ月ない4/1~4/5の部分は切り捨てになります。 区切り方によっては、ここで大幅に日数を損することになります。 そのため、雇用保険に加入した状態で勤務したのが実質ちょうど12か月しかない、しかも最後の方は休みがちになるかもしれないとなると、受給資格が得られるのかは時の運ということになります。 正直なところなかなか運がないと難しいかなと思います。 できる限りの方法をとりたいという場合は、産前期間は出勤できるかぎり出勤して、かつ勤務日に該当する日に休んだ場合は有給をとるということでしょう。 産前休暇は本人が希望する場合にとることのできる休暇(休む義務も休ませる義務もないということ)ですので、理屈の上では有給を取っても構わないのです。 (ちなみに産後休暇は、休ませることが事業主の義務ですので出勤すべき日にはなりえないため有給取得はできません。) 産前の休んだ日を有給にすることで、雇用保険のカウント上出勤日(給与計算の対象となった日)が増えますので、要件を満たす可能性が少し高まるかと思います。 労働時間を短縮する件は、本来3時間×週5日では週20時間以上とされている雇用保険加入の条件をクリアしていないためあまりよくないとは思いますが、産前期間の特例という解釈でおそらく問題にならないと思います。 そもそも3月の労働時間が短くなっていることはわざわざ申告しない限り職安も気がつかないかと思います。 なによりお体優先で、お過ごしください。 うまく条件にあてはまるとよいですね。

konbu33
質問者

お礼

詳しいご説明本当にありがとうございました。 産前は、自分の気分転換のためにも ぎりぎりまで働こうと考えていますが、 体調に応じて無理はせず、 産まれてくる赤ちゃんのこと第一に考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

konbu33
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 すみません。 追加で質問したいのですが・・・ 『育児休業の開始日』というのは、「出産日の8週間後」で 女性は絶対固定なのでしょうか? たとえば、 「出産日の翌月1日から」などとずらす事は できないのでしょうか? 現時点では、 育児休業は子どもが1歳になるまでとるつもりもありませんし、 出産月の端数分、育児休業を予定より長くとればいいかなと 思ったのですが・・・ そんな都合よくはできないのでしょうか? すみません。 ご存知でしたら、お願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 育児休業の開始日は、女性の場合は産後休暇の期間に食い込ませて早く開始すると言うのは無理かと思います。 産後休暇は労働基準法に定められている強い拘束力のある母性保護のための規定です。 育児休業に優先するはずです。(ちなみに産前休暇は女性から請求があった場合だけ与える休暇ですので、上の子の育児休業が下の子の産前休暇より優先することもありえるようです。) 育休開始日を遅らせる・・・たとえば、産後休暇が終わったあと、いったん復帰しその後改めて育児休業を取るというのは問題ないかと思いますが。 裏付けとなる資料があるとよかったのですが、ちょっとみつからなくて・・・すみません。 もしよかったらハローワークに確認してみてください。

konbu33
質問者

お礼

詳しいご説明本当にありがとうございました。 産前は、自分の気分転換のためにも ぎりぎりまで働こうと考えていますが、 体調に応じて無理はせず、 産まれてくる赤ちゃんのこと第一に考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

konbu33
質問者

補足

補足にも回答していただいて、 ありがとうございます。 ハローワークに確認しました。 tantantan323様のおっしゃる通り、 『育休開始日を遅らせる・・・たとえば、産後休暇が終わったあと、いったん復帰し、その後改めて育児休業を取るというのは問題ない』 と言われました。 いったん復帰なので、産後休暇後に勤務したという事実が必要で、 ほんの数日出勤しただけでは、臨時出勤ということで、 育児休業中とみなされてしまうようです。 個人の都合で出産月の翌月から育児休業開始としてください、 とは都合よくできないとのことでした。 結局、産前にいつまで働けるか、赤ちゃんがいつ産まれるかで、 変わってくるとのことでした。

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