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育児休業者職場復帰給付金の増額について
- 育児休業者職場復帰給付金が、平成19年4月1日以降復帰の場合20%支給になったことについて教えてください。
- 育児休業者職場復帰給付金の支給期間末日が平成19年3月26日(1歳の誕生日の前々日)であるため、職場復帰給付金が10%で計算されています。
- 育児休業者の支給期間末日が20%支給の条件に届かない場合、支給額が10%となる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象ですが、法改正により、子が1歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても、「育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、『当面』その実施が行われない場合」に該当するときは、その事情が続く間、育児休業給付の支給対象となりました。 実際の職場復帰が平成19年5月1日なのに、育児休業給付手続き上の職場復帰が平成19年3月27日とされ、育児休業者職場復帰給付金の支給率で不利な取扱いを受けたことに関して、遡って手続き等をすれば差額が受給できるかどうかについては、難しいのではないかと思います。 理由としては、 (1)「平成19年4月1日から無事保育園が決まりました。」とのことですので、平成19年4月1日には「保育の実施が行われている。」と考えられると思いますので、「支給対象期間の延長」の要件(育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、『当面』その実施が行われない場合)を満たせないので、「支給対象期間の延長」はできない。 (「支給対象期間の延長」手続きの確認書類として「入所申込書」の控え又は写し、「入所不承諾通知書」(写しも可)も必要なようですし・・・。) (2)「支給対象期間の延長」ができないと、原則どおり「子の1歳の誕生日の前々日」までが支給対象期間となるため、平成19年4月1日以降の職場復帰者に該当しない。 ということが挙げられると思います。 「平成18年3月28日に出産し、産前・産後休暇の後5月24日から翌3月31日までの予定で育児休業に入りました。」「3月中は保育園が満員で入れられなかったので、どんなに頑張っても4月1日以降の復帰となることは決まっていました。」とのことですが、「当初から職場復帰予定日が、子が満1歳を超えて申し出がされている場合は、たとえ保育所における保育の実施を希望し、実施が行われなかったとしても延長事由の該当にはなりません。」(愛知労働局)とありますので、残念ながら平成19年3月27日~31日は育児休業給付の対象とならないと思います。 質問者さんが法改正の対象となる「平成19年3月31日以降の職場復帰」に該当するためには、当初からの育児休業期間(育児休業給付支給対象期間)が平成19年3月26日まであって、その後育児休業給付支給対象期間の延長の手続きが必要だったと思います。 しかし、平成19年4月1日から保育所入所ができたため、「育児休業給付支給対象期間の延長」の要件を満たさないため、雇用保険の育児休業給付の支給対象期間が平成19年3月26日までとされたため、「平成19年3月31日以降の職場復帰」に該当しないこととなってしまったのではないかと思います。 (制度改正の適用時期にちょうど当たるときに職場復帰されたため、不利な扱いを受けられたのだと思います。前向きなアドバイスでなくてすみません。) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(育児休業給付等の改正:島根労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付:ハローワークインターネットサービス) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(育児休業給付:大阪労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-4.pdf(4ページ(4)アただし書き) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)4ページ・6~8ページ:愛知労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html(雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット等 平成19年度雇用保険制度改正関連資料:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(Q12 雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則101条の11の2) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法61条の4)
お礼
origo10様 大変丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。 決着がついてからご報告を、とこだわっているうちにお礼が遅れて失礼いたしました。 たくさんのリンクと整理された解説を見ると、とても単なる「一般人」の方とは思えませんが、 お教えいただいた内容を頭に入れつつ、念のためハローワークにて確認をしたところ、 まさに上記の回答内容の通りの結論に至りました。 こちらの制度は便宜上、「平成19年4月1日以降復帰者」を対象とすると言われていますが、 実際の要件は、「育児休業基本給付金の支給末日が3月31日以降」ということで、 私のように3月中に出産して4月1日から保育園に入れた場合はそもそも対象として想定されていないとのことです。 下手な質問にパーフェクトなご回答、ありがとうございました。 おかげ様で問い合わせ時の頭の整理にもなりましたし、すっきり解決できました!