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児童ポルノ法について
セクハラや援助交際などで成人男性が未成年の女の子に対してそういった行動をすることがよくあります。 それに対抗するためにポルノ法があると思うのですが、 何を根拠に容疑者を特定するのでしょうか。 おそらく、被害者の訴えがもっともだと思うのですが、 もし容疑者が否認した場合、証拠不十分になり、逆に提訴されそうな気がします。 どのような仕組みになっているのでしょうか。 ポルノ法というのも詳しく知らないのであわせて教えていただけるとありがたいです。
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援助交際に関しては、まず「被害者(個人的にはこの表現にはものすごく違和感を感じますが)」である少女が深夜徘徊などで補導されたりすることからはじまります。 そして持ち物、特に携帯電話の通話記録を調べます。 親戚でも学校関係でもない異性の名前があれば、どういう人か問い詰めれば後はもう芋づる式です。 「被害者」ですから、ぺらぺらとしゃっべってしまうそうですよ
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- hamakko_2003
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普通の人々は、やってないから、警察で無実を主張すれば大丈夫。 もし、警察で虚偽の供述調書に署名捺印しても 検察で翻せば、大丈夫。 最終的には、裁判所で、良心的な裁判官の前で否認すれば大丈夫。 と、考えます。 ですが、甘すぎです。 日本の取調べシステムでは、よほど強固な意志 超弩級の敏腕弁護士、大物議員等の親類縁者でもなければ 自白するはずです。検察や裁判所で、調書が翻ることは稀です。 ということで、被疑者(≠容疑者はマスコミ用語)は 上述か、もしくは揺るがないアリバイがなければ 被告人となり、刑事裁判を受けます。 どういった仕組みでバレるかですが こういった場で、堂々と指摘してしまうと そこを掻い潜ろうとする人がいますので、割愛します。 法律解釈はNo.1の人の考えと同じなので、控えます。
- walkingdic
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>何を根拠に容疑者を特定するのでしょうか。 援助交際などでは大抵は出会い系サイトなどがありえますけど、それだとアクセス記録が残るので本人を特定できます。それ以外についても電話記録その他色々考えられます。 >おそらく、被害者の訴えがもっともだと思うのですが、 これが無いとこの犯罪は発覚しないでしょうね。 >もし容疑者が否認した場合、証拠不十分になり、逆に提訴されそうな気がします。 否認と言っても、、、、誠実な交際などをしていた事実がなければ、性的交渉があっただけで最低でも児童福祉法とか条例などに抵触しますから無罪にはなりえません。 金銭授受があれば児童ポルノ法違反です。 ちなみに対象となる性的交渉は広い範囲です。(ここが強姦罪などと違います)