※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:写真交換における児童ポルノ法の適用)
写真交換における児童ポルノ法の適用
このQ&Aのポイント
オンラインゲームでの写真交換において、児童ポルノ法の適用について疑問が生じます。
18歳未満の年齢を書いている人と写真を交換している成人は児童ポルノ法違反になる可能性があります。
脅迫罪や買春には該当しないが、ポルノ法違反については詳しい解釈が必要です。
法学を専攻しています。
ふと疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
オンラインゲームで明らかにわいせつな写真(写メ?)を交換している人を見かけます。
特に、プロフィールに18歳未満の年齢を書いている人と写真を交換している成人は児童ポルノ法違反になると思うのですがいかがでしょうか。
もし違反するとしたら根拠条文と理由を教えて下さい。
さらに、他に成立する罪がありましたら教えて下さい。
もうひとつ、ご意見を伺わせて下さい。
下の事件では、脅迫罪はわかりますが、ポルノ法違反について、
接触を持っているわけではないので、買春にあたらないと思いますし、
業として販売しているわけでもないと思います。
どの条項に違反しているのか、解釈をよろしくお願いします。
備考:最近以下のニュースは参考です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060713-00000082-kyodo-soci
お礼
回答ありがとうございます。 かなり納得できました。 法学は始めたばかりなので、とても参考になりました。 こつこつと条文にあたって考える癖をつけていこうと思います。 ありがとうございました!