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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:写真交換における児童ポルノ法の適用)

写真交換における児童ポルノ法の適用

このQ&Aのポイント
  • オンラインゲームでの写真交換において、児童ポルノ法の適用について疑問が生じます。
  • 18歳未満の年齢を書いている人と写真を交換している成人は児童ポルノ法違反になる可能性があります。
  • 脅迫罪や買春には該当しないが、ポルノ法違反については詳しい解釈が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro0164
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回答No.4

条例については言及しません(条例違反の可能性は排除できません)。 まず、この写真は175条のわいせつ図画という理解でいいと思います。 定義はとりあえず判例のとおりの理解でいいでしょう(ただし、判例の定義はあいまいで罪刑法定主義に反するという批判があります。)。 手に入れた写真を、販売するつもりなら、すぐに販売しなくても、わいせつ図画販売目的所持(175条後段)になりそうです。 個人の趣味で持っているだけであれば、基本的に問題ないと思います(ただし、現実的には、所持数が多かったり、保管の仕方によっては、あらぬ疑いをかけられる可能性は否定できません)。 写真を送ったことが、頒布罪にあたるかですが、 頒布は「不特定多数に配ること」を言います。 今回は、特定の一人ですので、おそらく頒布罪にはならないと思います。 最後に。 現実では、法律の解釈や事実認定は裁判官がします。判例も変更される可能性があります。 今回は、事例が現実のものとは言え、学問レベルでしたので見解を述べましたが、ここで私が大丈夫とした行為が、実社会においてなんらかの構成要件に該当し罪を問われて責任を持てません。 その点はご理解ください。

first-graduate
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり納得できました。 法学は始めたばかりなので、とても参考になりました。 こつこつと条文にあたって考える癖をつけていこうと思います。 ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • hiro0164
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回答No.3

前段の成人が実際に何をしているのかは分からないですよね。 明確に何をしているか分からない以上、不可罰の判断はできません。 また、ここで考えてみた罪に当たらなくても(もしかしたら当たってるかもしれませんが・・・)、他の刑事法にあたるかもしれませんし、条例もあります。 思わぬ法令の構成要件に該当しているかもしれません。 だから、罪を問われないとまでは言えません。 むしろ、「私には分かりません」というのが正確でしょうね。 あまり力になれていないようですいません。

first-graduate
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 条例ですね、確かにそこまでいくと何か構成要件を満たす可能性がありますね。 例えば、前段において、成人と18歳未満(実年齢とします)が性器等の写真をお互いの同意のもとに交換していたとすれば、 明確性は確保されるかと思います。 何度もすみませんが、考えた後に結論がでませんでしたので、 アドバイス等よろしくお願い致します。

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  • hiro0164
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回答No.2

強制わいせつ、特に準強制わいせつは、成立しないと思います。 罪刑法定主義もありますし、あまりテクニックな解釈をして構成要件に当てはめるのはどうかと思います。

first-graduate
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうすると、前段の成人は特に罪に問われないという解釈で良いでしょうか。

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  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.1

法学を専攻しているのなら、とりあえず条文にあたることを習慣つけてください。 そうすれば、解決できることも多いでしょう。 後段から、説明します。 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で一つの法律です。 また、業として「貸与」するのが禁じられています。 販売は、業でなくても禁止です。 ちなみに、記事はかなり要約されているようです。 記事に書かれていない何だかの行為で、同法違反として逮捕されたのだと思います。 (これ以下の記載は自信がありません) 前段の質問ですが、何とも言えません。 受け取るだけは、同法違反にならないと思います。 送った場合は、同法違反の可能性があります。 条文は、同法の7条1項です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
first-graduate
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず後段について。 記事に書かれていないことですか、何らかの直接的な接触があったのかもしれませんね。 それか、その写真を配っていたとか。 前段について、 同法がこういう自体まで想定してないからかもしれませんね。 「送った場合は」というのは、児童ポルノを送った場合は 同法7条1項の規定に抵触する可能性があるかもしれません。 ですが、頒布や公然ではないので、やはりなにかしらの 前期オンラインゲーム内でやりとりしている成人は、 成人自らの写真だと思います。 そうすると、刑法176条の強制わいせつ罪、178条準強制わいせつ罪も考えられますが、これらも要件を満たす可能性は低いと思います。 いかがでしょうか。

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