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法律

未成年の時に親族を殺され、その時犯人は名前を言っていましたが、頭を殴打され忘れてしまいました。成人になってから犯人が言っていた名前を思い出し、警察に顔写真があるかどうか調べて頂いた所、顔が犯人に似ていたんです!そこで提訴しようとしたのですが、遺族という複数人が訴えを起こす事は出来るのでしょうか?未成年の頃の事実から、成人になってから訴えを起こすのは、当時の保護者なのか、本人なのかという質問です。

みんなの回答

回答No.2

殺人罪の時効は撤廃されていますからその話が事実なら質問者さんが何もしなくても警察が捜査を開始するでしょう。 しかし、傷害事件だと時効がありますので、時効を過ぎてしまっていると無理ですね。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

おかしい。犯人の名前を述べ警察が調べてその写真を一般人に見せるなんて事はありえない。 最初から遺族として申し出ればそもそも犯人の名前は必要ではない。

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