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児童ポルノ(起訴されますか)
友人の話ですが、 児童ポルノの要求、援助交際の申込などで逮捕(起訴)されてしまうかどうか教えていただきたいです。 LINEに突然、『約2年前に〇〇という女性とLINEでやり取りしていたと思いますが、私は〇〇の家族です。当時〇〇は高校1年生であり、以前あなたと援助交際の約束をしたと話しており、家族としては、警察に相談に行こうと考えている。ただし、当時のLINEのやりとりも残っておらず、残ってるのはあなたの写真だけです。そのほか、本人は裸体の写真を送るよう指示を受けたと申している。 ついては、あなたのスマホにやり取りの記録や、写真など残っていないか教えて欲しい』と連絡が来た。 友人曰く、当時ネットで知り合った女性と会うことが複数回あったものの、未成年者と会ったことはないが、未成年と知らずに写真をもらったことは記憶にないが、ないとも言い切れない。とのこと。また、LINEのやり取りは全て消しており、写真も保存していないとのこと。 相手方にその旨伝えたところ、あとは警察、司法の判断に任せましょうと回答が来たとのこと。 ・相手方はLINEのやり取りは残っていない ・裸体の写真を送信した記録もない (上記二つは相手方の申し出であり、本当は残っているかもしれない) ・2年前の出来事 ・友人の記録も残っていない ・友人は確実に会っていない ・相手方は友人や氏名等個人情報は把握していない(LINEの名前のみ) この状況で、 ①警察は動くのか ②警察は過去のLINEやりとりを入手できるのか ③警察が突然、事情聴取に来ることはあるか 困ってます。教えてください。
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- Sasakik
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① 児童ポルノについては警察も積極的。 過去の話しでも時効前であれば、”当然”動くと考えるべきだし、社会正義の観点からも動いて貰わないと・・・ ② 疑いに相応の根拠があれば、裁判所に令状を請求してLINE(会社)のサーバで保管しているデータを差し押さえるコトができる。 ③ あり得るし、素直に応じないと準備してあった逮捕状を執行なんてコトも良くある話し。
- m5048172715
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質問者はその友人にお金でも貸しているのか?それにしても状況に詳しいな。まるで自分のことのようだ。 普通、相談するなら、Q&Aサイトに訊かないような人物に相談する物だが、その友人ってのは手当たり次第に相談しているのか? そんなに自分から過去のことや現在の問題をばらさないほうがよい。信用に関わる。問題が大きくったら弁護士に相談する。と質問者は友人に教えてやる。
- ジャンピングハイ(@apostrophe3)
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こんばんは。 「この状況で警察は動くのか」というのは、動こうと思えば動けます。 もちろん、勘違いしないで欲しいのは、質問者様には来ないと思いますよ。 で、結論から言うと、起訴もあり得ますし、逮捕も十分にあります。 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律があるのですが、そちらに抵触します。 相手が成年者に関しては、罪になりません。 ただ、未成年者に関しては、立派な犯罪なんですよ。(確か5年以下、300万以下の罰金だったかな、と) たとえ、挿入行為などに至らなくても、プライベートゾーンを見せたり、写真を見せてもらうだけでも児童ポルノの法律にあたります。 つまり、未成年なら警察沙汰は十分可能性は高いです。「違反」の扱いです。 援助交際に関しても同様です。「覚えていない」場合は、弁護士をつけることをお勧めしますし、変に対抗しない方がいいです。 余計に印象を悪くしますし、なおさら不利になります。 ②に関しまして。 できます。余裕で。全て復元できますし、閲覧までできます。 事情聴取は、まず電話がかかってくるかと思います。警察署への動向あるいは情報の収集に伺う程度の電話ですが、断ったり、無視し続けると、裁判所からの強制捜索が行われる可能性もあります。(いわゆる令状) とは言っておりますが、あくまで素人の見解です。 これに依存すると、全く違う答えにもなりかねませんので、本当にご参考までに。