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児童ポルノ法について質問です
ネットオークションで俗に言う援助交際シリーズ等の18歳未満と思われる児童が映っているDVDを何年も前に購入したのですが、訳あって私は今、親戚の家に居候中で、そのDVDを居候させてもらっている親戚から貸してほしいと頼まれたのですが、万一その親戚がDVDを何枚かコピーしてネットオークションで販売したり又はそこまでしないとしても知人等に販売すれば犯罪になり、その親戚が逮捕されると思い断ったのですが先日、DVDを私がきちんと保管しておけば良かったのですが私の留守中に無許可で同居中の親戚がそのDVDを自分の部屋に持ち込みPS3のハードディスク?に記録してしまったようなのです。私はすぐに消去するよう言ったのですが、必ず近日中には消すから少しだけ待ってくれとの返事で…心配症なので、こちらのサイトでも関連する法律を質問したところ児童ポルノ法には提供罪という法律があるらしい事を昨日、知りまして、たとえ親戚でも貸すだけで罪になってしまうのかと不安です。私は提供罪なんて法律は昨日まで知りませんでしたが、貸したつもりはなく無許可で勝手にDVDを持ち出されたケースの場合でも厳密に言えば私は提供罪が適用されてしまいますか?あと万一、その親戚がDVDをコピーしてネットオークション又は知人に販売した場合には、私まで逮捕されるのでしょうか?そんなに心配症で不安になるなら最初からそんなDVDを買ったりするなと思われるでしょうが申し訳ありません。怖いので廃棄しようと思っております。長くなりましたが、以上の2点を法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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ご丁寧にどうもありがとうございました。